フィンランドの運転免許証への交換

 

 

はじめに(フィンランドで自動車等を運転するためには)

 

フィンランドで自動車等を運転するためには、以下の条件を満たす必要があります。

 

1.フィンランドの運転免許証を所持していること。

 

2.日本の自動車運転免許証と、国外運転免許証(公安委員会発行のいわゆる国際運転免許証。パスポートサイズのもの。)あるいは日本の自動車運転免許証のフィンランド語による翻訳文書又はスウェーデン語による翻訳文書を所持していること。ただし、フィンランドに入国後、1年以内に限る。

 

 

○フィンランドの運転免許証への交換

○日本の運転免許証の返還について

○運転免許証の返還手続方法

 

 

□□ フィンランドの運転免許証への交換 □□

 

 

フィンランドにおける運転実績が少なくとも6か月を経過した日から、国外運転免許証又は翻訳文書等の所持により運転することができる期間の満了日から遅くとも6か月以内に、住所を管轄する警察(住民登録している管轄警察)において、日本の運転免許証をフィンランドの運転免許証に交換することができます。

※この場合、日本の運転免許証及びその翻訳文書と交換する方法によりフィンランドの運転免許証を取得し、日本の運転免許証は後日当館へ返還されることとなります。

詳細は、警察にお問い合わせください。

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/769365D4CBCC5321C2256C37002DC64F?opendocument(フィンランド警察ホームページ)

当館では、自動車運転免許証翻訳証明書を発行しているほか、警察から返還された日本の運転免許証を所有者の方にお返ししています。

 

 

 

□□ 日本の運転免許証の返還について □□

 

2006年9月に運転免許証に関する法律が改正され、同年9月1日以降、交換申請のため、警察に提出された日本の運転免許証が当館に返還されることになりました。 また、同日以前に交換の手続きを済ませている方も、希望により、 手続きをした警察署の窓口で日本の運転免許証の返還手続きをすることができます。この場合も、運転免許証は当館へ返還されます。

 

注意事項

 

1.運転免許証の返還に際しては、確実にご本人に交付するため、 在留届を提出していることを前提とさせていただきます。運転免許証が当館に返還されましたら、在留届記載の住所に通知書を郵送します。

 

2.2006年9月1日以前に交換した方については、日本の運転免許証の有効期限が切れていた場合、警察にて廃棄処分になっている場合があります。返還の申請をしても、警察署から必ず返還されるとは限りませんので、必ず警察にご確認ください。

 

 

□□ 運転免許証の返還手続方法 □□

 

警察から当館に運転免許証が返還されましたら、所持者の方へ在留届記載の住所へ「運転免許証返還に関する通知書」を発送します。通知書を受け取りましたら「窓口返還」又は「郵送返還」による返還手続きをしてください。

 

-窓口返還-

必要書類

○ご本人が来館する場合

1.旅券等写真付き身分証明書

2.運転免許証返還に関する通知書

 

○代理人が来館する場合

1.委任状(形式は任意:返還された運転免許証の所持者の署名が必要)

2.返還された運転免許証所持者の旅券等写真付き身分証明書

3.代理人の旅券等写真付き身分証明書

4.運転免許証返還に関する通知書

 

 

-郵送返還-
(フィンランド国内に限ります)

必要書類

 

1.郵送返還希望届

※「運転免許証返還に関する通知書」と併せて送付します。


2.旅券等写真付き身分証明書のコピー(写真のページ)

3.返信用封筒

※宛先を記入し、切手(及び、書留郵便をご希望の方は伝票)を貼付して下さい


4.運転免許証返還に関する通知書

以上の4点を大使館宛に送付して下さい。

 

(郵便料金)

○書留郵便をご希望の場合 5.10ユーロ分の切手(2010年10月1日現在)
○普通郵便をご希望の場合 0.75ユーロ分の切手(同)
※郵送料金につきましては、必ず郵便局でご確認下さい。
※郵送返還による郵便物の不着又は紛失等に対し、当館は一切の責任を負いかねます。

 

 

 

その他

 

日本の自動車運転免許証の更新は、在外公館で行うことはできません。
日本の自動車運転免許証の更新等に関しては、外務省ホームページをご参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html (外務省ホームページ)

 

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