■ ■ ■ 戸籍・国籍関係の届出 ■ ■ ■
1.戸籍・国籍関係一般情報
2.戸籍・国籍関係の届出について
○婚姻届
○出生届
○離婚届
フィンランドで婚姻したときは、婚姻の日から3か月以内に当館に婚姻届を届け出ることができます。
必要書類
1.婚姻届
記載例については、こちら。
日本人同士が日本の方式により婚姻する場合には、証人欄(証人2名)の記載が必要となります。
2.戸籍謄(抄)本
発行日から6か月以内のもので、現在の状況に変更がないもの。
3.(フィンランドの方式による婚姻の場合)婚姻証明書の原本及び和訳文
原本については、必要通数を用意できない場合には、当館にて原本を確認し、複製を作成します。
また、原本の返還を希望される場合には、当館にて原本を確認し、複製を作成した後、返還します。
和訳文については、書式は不問ですが、末尾に和訳した方の氏名、住所及び電話番号をご記載ください。
また、届出人の方が和訳文を作成しても構いません。
4.(外国人との婚姻の場合)外国人配偶者の国籍を証する書面及び和訳文
旅券可。ただし、旅券の場合、当館領事窓口にて原本を確認させていただきます。
和訳文については、上記3.と同じ。
なお、旅券の和訳文を作成する場合、こちらの雛型をご利用いただくことも可能です。
【ご注意】
婚姻証明書については、発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもので、かつ、婚姻の確定(成立)日が記載されている必要があります。
必要通数(当事者の双方が日本人である場合)
-夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とするとき-
1.婚姻届 2通
2.夫と妻の戸籍謄(抄)本 各2通
3.(フィンランドの方式による婚姻の場合)婚姻証明書の原本及び和訳文 各2通
-夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、まったく別の市区町村に新本籍を定めるとき-
1.婚姻届 3通
2.夫と妻の戸籍謄(抄)本 各2通
3.(フィンランドの方式による婚姻の場合)婚姻証明書の原本及び和訳文 各3通
-夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、そのいずれか一方を新本籍とするとき-
1.婚姻届 3通
2.夫と妻の戸籍謄(抄)本 各2通
3.(フィンランドの方式による婚姻の場合)婚姻証明書の原本及び和訳文 各3通
-夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、まったく別の市区町村に新本籍を定めるとき-
1.婚姻届 4通
2.夫と妻の戸籍謄(抄)本 各2通
3.(フィンランドの方式による婚姻の場合)婚姻証明書の原本及び和訳文 各4通
必要通数(当事者の一方が外国人である場合)
-日本人の方が従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を定めるとき-
1.婚姻届 2通
2.戸籍謄(抄)本 2通
3.婚姻証明書の原本及び和訳文 各2通
4.外国人配偶者の国籍を証する書面及び和訳文 各2通
-日本人の方が従前の本籍地の市区町村とまったく別の市区町村に新本籍を定めるとき-
1.婚姻届 3通
2.戸籍謄(抄)本 2通
3.婚姻証明書の原本及び和訳文 各3通
4.外国人配偶者の国籍を証する書面及び和訳文 各3通
外国人との婚姻により氏を外国人配偶者の氏に変更するときは、婚姻の日から6か月以内に当館に氏の変更届を届け出ることができます。
必要書類及び通数
1.外国人との婚姻による氏の変更届 2通
記載例については、こちら。
2.戸籍謄(抄)本 2通
外国人配偶者との婚姻の事実が記載されたもの。
婚姻届と同時に届け出る場合は不要となります。
フィンランドで子どもを出生したときは、出生の日から3か月以内に当館に出生届を届け出ることができます。
子どもの名前に使える漢字については、法務省ホームページをご覧ください。
【ご注意】
出生した子どもが日本国籍以外の国籍も併せて取得している場合(一方の親が外国人であるときなど)には、出生の日から3か月に出生届により日本国籍を留保する旨の意思を表示しないと、当該子どもについては、出生のときに遡って日本国籍を取得しないこととなります。
必要書類及び通数
1.出生届 2通
記載例については、こちら。
2.出生証明書の原本及び和訳文 各2通
原本については、必要通数を用意できない場合には、当館にて原本を確認し、複製を作成します。
また、原本の返還を希望される場合にも、当館にて原本を確認し、複製を作成した後、返還します。
和訳文については、書式は不問ですが、末尾に和訳した方の氏名、住所及び電話番号をご記載ください。
また、届出人の方が和訳文を作成しても構いません。
【ご注意】
出生証明書については、発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもので、かつ、「親又は子の氏名」、「生まれたとき(年月日及び時刻)」、「生まれたところ(出生場所の住所)」及び「性別」が表記されている必要があります。
フィンランドで離婚したときは、離婚の日から3か月以内に当館に離婚届を届け出ることができます。
必要書類及び通数
1.離婚届 2通
日本人同士が協議離婚する場合には、証人欄(証人2名)の記載が必要となります。
2.戸籍謄(抄)本 2通
発行日から6か月以内のもので、現在の状況に変更がないもの。
3.(外国人との離婚の場合)離婚証明書の原本及び和訳文 2通
原本については、必要通数を用意できない場合には、当館にて原本を確認し、複製を作成します。
また、原本の返還を希望される場合にも、当館にて原本を確認し、複製を作成した後、返還します。
和訳文については、書式は不問ですが、末尾に和訳した方の氏名、住所及び電話番号をご記載ください。
また、届出人の方が和訳文を作成しても構いません。
【ご注意】
離婚証明書については、発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもので、かつ、離婚の確定(成立)日が記載されている必要があります。
外国人との離婚等により氏を婚姻前の氏に変更するときは、離婚等の日から3か月以内に当館に氏の変更届を届け出ることができます。
必要書類及び通数
1.外国人との離婚による氏の変更届 2通
2.戸籍謄(抄)本 2通
外国人配偶者との離婚等の事実が記載されたもの。
離婚届等と同時に届け出る場合は不要となります。
上記届出については、当館領事部にお問い合わせください。
上記届出についても、当館領事部にお問い合わせください。

