フィンランドに渡航する方へ

 

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○査証免除について

90日以内の観光、商用、知人訪問等を目的とする入国であれば、日本・フィンランド査証免除取極めに基づき査証は不要です。ただし、フィンランドは2001年3月よりシェンゲン協定に加盟しており、他のシェンゲン協定加盟国アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ)と併せて旅行等をする場合、加盟国内での滞在日数は合計で90日までしか認められておりません。例えばフィンランドに入国する6ヶ月以内にシェンゲン協定加盟国内で合計60日滞在した場合は、フィンランドで滞在出来る日数は30日以内となります。
またフィンランドで90日を過ごした場合、査証を取得しなければ、その後3ヶ月間は再入国出来なくなりますのでご注意下さい。

 

○滞在許可証について

90日以内の観光等を目的として査証免除で入国した場合、90日を経過した後の滞在期間延長や就労等の他の目的の滞在許可を取得するのは原則として認められていません。(フィンランド人との婚姻の場合を除く)
90日以上の滞在を予定している場合や観光等以外の活動を予定している場合には、フィンランド入国前に滞在許可証を取得している必要がありますので、事前に在日フィンランド大使館や居住地を管轄しているフィンランドの在外公館にお問い合わせ下さい。

 

問い合わせ先

○在日フィンランド大使館(http://www.finland.or.jp/Public/default.aspx?contentlan=23&culture=ja-JP

○フィンランド入国管理局(http://www.migri.fi/netcomm/Default.asp?language=EN

  ※滞在許可証申請用紙等(http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=1991
○フィンランド警察(滞在許可証申請窓口)(http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_eng