■ ■ ■ 在外選挙関係の手続き ■ ■ ■
1.在外選挙関係一般情報
○投票方法
国政選挙の実施に際して、海外から投票するためは、事前に、市区町村選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿に登録される必要があります。
在外選挙に関する各種ご申請等に際しては、概ね2~3か月を要しますので、お早めにお手続きください。
2.各種手続きについて
1.登録資格
○日本国籍を有していること。
○満20歳以上であること。
○海外に3ヶ月以上継続して居住していること。
【ご注意】
居住地を管轄している在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して居住していることが要件となります。
フィンランドに3か月以上継続して居住する予定があれば、在留期間が3か月に満たない時点であってもご申請いただくことが可能ですが、その場合、3か月を経過した時点で、当館からご在留の状況を確認させていただき、ご在留が確認された後、ご申請が正式に受理されることとなります。
○日本国内における最終住所地の市区町村に転出届を提出済みであること。
【ご注意】
転出届が未提出の場合、日本国内の選挙人名簿に登録されたままの状態となるため、在外選挙人名簿には登録されません。
また、日本に帰国して住民票を作成すると4か月を経過した時点で在外選挙人名簿から抹消されることとなるため、再度海外に転出する場合には、新たに登録し直す必要があります。
2.申請方法
ご申請は、申請者ご本人、又は、同居家族等による代理の方が、当館領事窓口において行っていただく必要があります。
-申請者ご本人が申請手続きする場合-
必要書類
1.在外選挙人名簿登録申請書
申請書は、当館領事窓口、又は、総務省ホームページからもご入手いただけます。
2.旅券
3.在留届
-同居家族等の代理の方が申請手続きする場合-
必要書類
1.在外選挙人名簿登録申請書
申請書は、当館領事窓口、又は、総務省ホームページからもご入手いただけます。
2.申出書
申出書は、当館領事窓口、又は、総務省ホームページからもご入手いただけます。
3.旅券
申請者ご本人と同居家族等として代理申請する方の両方の旅券が必要となります。
4.在留届
申請者ご本人と同居家族等として代理申請する方の両方が届け出されている必要があります。
在外選挙人証が交付された後に以下に該当することとなった場合には、選挙管理委員会からの郵便が届かなくなるおそれがありますので、在外選挙人証記載事項の変更届を行う必要があります。
○在外選挙人証に記載された住所から転居した場合
○在外選挙人証に記載された氏名を変更した場合
○住所以外の送付先を変更した場合
必要書類
1.在外選挙人証
2.在外選挙人証記載事項変更届出書
届出書は、当館領事窓口、又は、総務省ホームページからもご入手いただけます。
在外選挙人証の交付後に以下に該当する場合には、在外選挙人証再交付の申請を行う必要があります。
○在外選挙人証を紛失、汚損等した場合
○在外選挙人証裏面の「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった場合
○在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合
必要書類
1.在外選挙人証
2.在外選挙人証再交付申請書
届出書は、当館領事窓口、又は、総務省のホームページからもご入手いただけます。

