■ ■ ■ 在 留 届 ■ ■ ■

 

 

 外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人の方については、旅券法第16条の規定により、住所地又は居所地を管轄する日本国大使館又は総領事館に、在留状況を届け出ることが義務付けられています。

 

 在留届は、各種申請・届出等の行政サービスを受けるために必要となるほか、緊急事態発生時においては、所在確認、安否確認等に利用される大変重要なものです。

 

 滞在中に届出の内容に変更が生じた場合、又は、帰国転出が決定した場合にも、その都度、変更又は帰国等の届出が必要となります。

 

 

 在留届は、以下の2通りの方法によりお届けいただくことができます。

 

1.外務省ホームページ(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/)からオンラインにより届け出る。

  オンラインにより在留届をお届けいただきますと、その後の在留状況の変更、帰国等に際して、オンラインによりご自身で手続きを行うことができます。

 

2.当館に所定の届出用紙を届け出る。

  届出用紙は、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/)からダウンロードいただくこともできます。

  この場合、その後の在留状況の変更、帰国等に際しては、オンラインによりご自身で手続きを行うことができませんので、電話(09-686-02044(当館領事部直通))又はEメール(inquiry.jp@jpnembassy.fi)により当館領事部にご連絡ください。

 

 

トップへ