新型コロナウイルスに関するよくある質問
令和4年10月11日
このQ&Aは、当地在留邦人等の利便性を考慮し、在留邦人や婚姻による移住等のためにフィンランドに渡航されようとする方から当館へよく問い合わせがある事項をフィンランド政府の発表等をもとに作成したものであり、当館が責任をもってフィンランド政府の新型コロナウイルス感染防止措置を案内するものではありません。
特にフィンランド当局の水際対策措置は、流動的かつ頻繁に変更されますので、必ず御自身でフィンランド国境警備隊、フィンランド国立保健福祉研究所(THL)、駐日フィンランド大使館や航空会社などの関係機関に確認し、最新情報の入手に努めてください。また、同様に日本の検疫等の水際対策措置については厚生労働省のホームページ等から最新情報を入手してください。
もくじ
1 フィンランドの出入国について
2 フィンランド国内のワクチン・コロナ関連規制等について
3 日本への入国について
4 外国人の日本への入国について
5 当館における領事サービスに関することについて
特にフィンランド当局の水際対策措置は、流動的かつ頻繁に変更されますので、必ず御自身でフィンランド国境警備隊、フィンランド国立保健福祉研究所(THL)、駐日フィンランド大使館や航空会社などの関係機関に確認し、最新情報の入手に努めてください。また、同様に日本の検疫等の水際対策措置については厚生労働省のホームページ等から最新情報を入手してください。
もくじ
1 フィンランドの出入国について
2 フィンランド国内のワクチン・コロナ関連規制等について
3 日本への入国について
4 外国人の日本への入国について
5 当館における領事サービスに関することについて
1 フィンランドの出入国について
フィンランドの出入国に関する質問はフィンランド国境警備隊又は駐日フィンランド大使館へ、検疫に関する質問はTHL又は駐日フィンランド大使館へ直接おたずねください。また、冒頭に記載しているとおり、フィンランド当局の水際対策措置は、流動的かつ頻繁に変更されますので、必ず御自身でフィンランド国境警備隊、THL、駐日フィンランド大使館や航空会社などの関係機関に確認し、最新情報の入手に努めてください。また、同様に日本の検疫等の水際対策措置については厚生労働省のホームページ等から最新情報を入手してください。
Q1 フィンランドの入国制限、検疫措置について教えてください。
A1 2022年7月1日から、フィンランド政府は新型コロナウイルスの影響による入国規制(ワクチン接種証明書の所持等)を撤廃しました。
フィンランド国境警備隊(入国規制)
フィンランド国立保健福祉研究所(THL)(検疫措置)
2 フィンランド国内のワクチン・コロナ関連規制等について
Q1 外国人であってもフィンランドでワクチン接種を受けることはできますか。
A1 フィンランドでは各自治体でワクチン接種を実施しています。住民登録をした各自治体のヘルスステーション等にお問い合わせください。
ヘルシンキ市は以下のページで案内しています。
https://www.hel.fi/sote/koronarokotus-en/
2022年6月1日現在、ヘルシンキ市はヘルシンキ市の居住者であれば外国人であっても接種対象となるとされています。
Q2 日本でワクチンを接種したのですが、EUデジタル証明書は発行してもらえますか。
A2 フィンランドで有効とみなされるワクチンを接種した海外の接種証明書をもとに、各自治体はEUデジタル証明書を発行してよいとされていますが、対応は各自治体により異なりますので、住民登録をした各自治体のヘルスステーション等にお問い合わせください。
こちらのTHLホームページ"If you’ve been vaccinated or tested abroad"を確認してください。
Q3 フィンランドで、新型コロナウイルスから回復したことを証明する文書を取得できますか。
A3 フィンランドに住民登録のある方はEUデジタル証明書の回復証明書”Certificate of Recovery”を取得できます。短期渡航者は受診の上、医療機関で作成してもらう必要があります。
例として、Aavaという病院ではこちらのページで回復証明書発行の案内をしていますので確認してください。事前に電話で予約をする必要があります。
3 日本への入国について
Q1 フィンランドから日本へ帰国する際の必要書類は何ですか。
A1 「有効なワクチン接種証明書」又は「陰性証明書」が必要になります。
特に「陰性証明書」は厚生労働省によって厳格に記載するべき事項が定められています。不備がある場合、航空会社に搭乗を拒否されますので必ず厚生労働省のホームページで記載要件を確認してください。
当館ホームページでも案内していますので御参照ください。
Q2 フィンランドで陰性証明書を取得できる病院はどこですか。
A2 フィンランドには、「Mehilainen」、「Terveystalo」、「Aava」という大手3大病院が全土に多数展開していますので、事前に予約をした上で検査を受検してください。
例として、ヘルシンキ空港にはAavaという病院があり、検査後2時間程度で結果の出るRapid PCR Testを受検できます(要事前予約)。また、厚生労働省指定フォーマットの陰性証明書を取得することができます。連絡先、金額等はこちらのページを確認してください。
Q3 陰性証明書にいくつか厚生労働省が必要とする記載事項が記載されていませんでした。有効なものとみなされますか。
A3 当館は陰性証明書の有効性の有無を判断することはできません。
厚生労働省が記載を必要としている事項については必ず記載してもらうようにしてください(厚生労働省「検査証明書に関するQ&A」の1参照)。
陰性証明書の有効性に関する質問は厚生労働省の「困ったときの相談」窓口にお問い合わせください。
Q4 陰性証明書を電子データでもらいました。紙である必要はないですか。
A4 「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていることが確認できる場合は紙、電子媒体どちらでも有効です(厚生労働省「検査証明書に関するQ&A」の16参照 )。
Q5 子どもも陰性証明書が必要ですか。
A5 厚生労働省は子どもも陰性証明書を取得するようお願いしています。未就学(概ね6歳未満)の子どもについては右のQ&Aを確認してください(厚生労働省「検査証明書に関するQ&A」の11参照)。
Q6 PCR検査受検時に陽性が判明し、陰性証明書を取得できませんでした。罹患証明書又は治癒証明書で飛行機へ搭乗、日本への入国はできますか。
A6 できません。上記Q1のとおり、厚生労働省は日本への上陸に際して「陰性証明書」又は「ワクチン接種証明書」の提出を求めているので、いずれかの書類を取得してください。
ただし、新型コロナウイルス感染症から回復後も陽性反応が出続ける場合は、陰性証明書に代えて日本入国の際に検疫所に提示することができる領事レターを申請することができます。詳細はこちらをご覧ください。
Q7 PCR検査受検時に陽性が判明し、陰性証明書を取得できませんでした。滞在許可証の滞在許可期間が切れそうです。
A7 滞在許可証の期間が満了したのちも、ビザ免除国である日本国籍者の場合は満了後90日間滞在することができるとされています。
短期滞在(ビザ免除の90日以内)の場合は、延長手続が必要になるので最寄りの警察署に相談してください。
Q8 陰性証明書の要件である「72時間以内」の起点はどこになりますか。
A8 滞在国から出国する航空便の出発時間から起算します。検査結果が判明した時間ではなく、検査を実施した時間が72時間以内である必要がありますので注意してください(厚生労働省「検査証明書に関するQ&A」の9及び10参照)。
Q9 「有効なワクチン接種証明書」は子どもも必要ですか。
A9 子どもも陰性証明書又はワクチン接種証明書が必要です。有効なワクチン接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、陰性証明書の免除が認められます(厚生労働省「「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A」、新型コロナワクチン接種証明書問15参照)。
Q10 電子的な「有効なワクチン接種証明書」は有効ですか。
A10 有効です(厚生労働省「「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A」、新型コロナワクチン接種証明書問12参照)。
Q11 ワクチン接種証明書に3回目接種の情報しか記載がありませんが問題ないですか。
A11 「3/3」といった3回目であることの接種情報が記載されており、1回目及び2回目に有効なワクチンを接種していることを検疫官が確認できれば有効と認められます(厚生労働省「「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A」、新型コロナワクチン接種証明書問8参照)。
4 当館における領事サービスに関することについて
Q1 新型コロナウイルスが心配なので来館したくないのですが、郵送などで申請できないのですか。
A1 申請及び届出の種類によって、郵送が可能なもの、交付時に本人確認のために来館する必要があるものがあります。各届出及び申請のページ等で説明しています。
「証明関係、戸籍・国籍の手続き」
「郵便による各種申請及び届出、並びに、各種申請書等の請求について」
Q2 日本への一時帰国を延期しているため、運転免許の更新を大使館ですることはできますか。
A2 大使館等の在外公館において運転免許の更新手続をすることはできません。警察庁のホームページで特例措置を案内しているので以下を参照してください。
警察庁「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について」
Q3 外務省や大使館から水際対策や注意喚起に関するメールが届いている人がいますが、私へは届いていません。
A3 在留届提出者及びたびレジ登録者へ配信しています。3か月以上外国に滞在する方は在留届の提出を義務づけられているのでこちらから登録してください。