新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した方の日本への帰国・入国について
令和4年8月24日
現在、当館へ非常にたくさんの領事レター発行に関するお問い合わせを受けているため、領事班への電話が平時よりもつながりにくくなっており、メールへの返信にも時間を要しています。電話等で進捗確認や早期発給依頼をいただいていますが個別のご事情や渡航予定日に合わせた早期発給等に対応することはできません。順番に対応していますので、進捗確認等はご遠慮ください。
皆さまそれぞれにご事情があることは十分理解しておりますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。
日本への帰国・入国のために受けた新型コロナウイルス感染症に関する検査により陽性が確認され、フィンランド国立保健福祉研究所(THL)推奨の自主検疫期間を経過し、回復しているものの、その後の検査においても陽性判定が続き、帰国・入国が困難になっている場合は当館へご相談ください。
陰性証明書に代えて日本の検疫所に提示することができる、「本邦入国に必要な陰性の検査証明書を取得できない」旨を記載した領事レターを発行いたします。
・日本国籍者
・みなし再入国又は再入国許可で出国中の在留資格保持者
・日本国籍者・永住者の配偶者又は子
(1)パスポートの人定事項(顔写真)ページの写し
(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット、予約確認票等)
自主検疫終了日からおおむね2週間以内であること。
(3)初回検査の陽性結果
EU Digital COVID CertificateのTest Certificateでも可
(4)検査で陽性と確認され、THLが推奨する自主検疫期間を経過し、新型コロナウイルス感染症から回復したことを証明する医療機関作成の診断書(様式自由、ただし医療機関がわかるもの)
“recoverd from COVID-19”、“fit to fly”等、「新型コロナウイルスから回復し、渡航が可能」である旨を記載してもらってください。「症状はない」だけでは回復証明書とみなしません。
診断内容に回復した日が特に記載されていない場合、発行日を回復した日とみなします。
EU Digital COVID CertificateのCertificate of Recoveryでも可
日本等のオンライン診察によって発行された回復証明書は不可
My HER-SYSの療養証明書は不可
(5)THLが推奨する自主検疫期間経過し、新型コロナウイルス感染症から回復後に検体を採取・実施した陽性の検査証明書(検査は日本の厚生労働省が有効と認める検体及び方法に限る。)
(5)の検査証明書については、EU Digital COVID CertificateのTest Certificateは検体名の記載がないため不可。
⑴検査後の5日間は自主検疫することをTHLは強く推奨しています(なお、5日間の起点は明確に示されていませんので、検査翌日から数えて5日間、自主検疫を行えば十分と考えられます。)。
⑵ 自主検疫後、医師の予約を取り、診断を受け、「回復証明書」の作成を依頼してください。当国に展開している医療機関Terveystalo、Mehilainen、Aavaで 「回復証明書」を発行してもらえます。Aavaはこちらで新型コロナウイルス感染症からの回復証明書を案内しています。
なお、当館が予約等代行することはありませんので、必ずご自身でお問い合わせください。
⑶回復証明書発行後、PCR検査を受検し、再度陽性反応が出る場合は陽性の検査証明書(日本の厚労省が求める項目が記載されているもの)を発行してもらってください。
⑷上記「申請書類」を電子メール(consular<at>hk.mofa.go.jp)で当館へ送付し、領事レターの申請を行ってください。電子メールの件名は「領事レターの申請(氏名)」としてください。感染拡大防止のため、当館へ来館することはご遠慮ください。
無料
書類に不備がなければ申請日を除いて2営業日 (閉館日を除く)
・書類確認後、「本邦入国に必要な陰性の検査証明書を取得できない」旨を記載した領事レターを作成し、PDFで送信いたします。
・陽性反応を受けて帰国便の予約を変更する際は、必ず自主検疫期間及びレター発行までの期間を考慮に入れてください。すでに予約しているフライトに間に合わせて発行することは保証いたしかねます。
・滞在国から当地へ移動し、フィンランド以外の国の検疫措置に従って発行された回復証明書を提出される方がいますが、当館では当国の医療機関で発行された回復証明書のみ受け付けます。領事レターが必要な場合は当地へ移動せず、滞在国の在外公館で領事レターを申請してください。
・当地から日本への直行便を利用する場合、日本航空及びフィンエアーに対し、事前に当館から領事レター所持者の情報を伝達しているため、領事レター発行後のフライト変更はしないでください。
・当地から第三国を経由して日本へ帰国する場合には、必ずご自身で利用航空会社に対して、出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるかをご確認ください。領事レターを所持していたとしても、各航空会社が搭乗の可否を判断することになるため、同レターを所持していても搭乗を保証するものではありません。
皆さまそれぞれにご事情があることは十分理解しておりますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。
日本への帰国・入国のために受けた新型コロナウイルス感染症に関する検査により陽性が確認され、フィンランド国立保健福祉研究所(THL)推奨の自主検疫期間を経過し、回復しているものの、その後の検査においても陽性判定が続き、帰国・入国が困難になっている場合は当館へご相談ください。
陰性証明書に代えて日本の検疫所に提示することができる、「本邦入国に必要な陰性の検査証明書を取得できない」旨を記載した領事レターを発行いたします。
対象者
・みなし再入国又は再入国許可で出国中の在留資格保持者
・日本国籍者・永住者の配偶者又は子
申請書類
(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット、予約確認票等)
自主検疫終了日からおおむね2週間以内であること。
(3)初回検査の陽性結果
EU Digital COVID CertificateのTest Certificateでも可
(4)検査で陽性と確認され、THLが推奨する自主検疫期間を経過し、新型コロナウイルス感染症から回復したことを証明する医療機関作成の診断書(様式自由、ただし医療機関がわかるもの)
“recoverd from COVID-19”、“fit to fly”等、「新型コロナウイルスから回復し、渡航が可能」である旨を記載してもらってください。「症状はない」だけでは回復証明書とみなしません。
診断内容に回復した日が特に記載されていない場合、発行日を回復した日とみなします。
EU Digital COVID CertificateのCertificate of Recoveryでも可
日本等のオンライン診察によって発行された回復証明書は不可
My HER-SYSの療養証明書は不可
(5)THLが推奨する自主検疫期間経過し、新型コロナウイルス感染症から回復後に検体を採取・実施した陽性の検査証明書(検査は日本の厚生労働省が有効と認める検体及び方法に限る。)
(5)の検査証明書については、EU Digital COVID CertificateのTest Certificateは検体名の記載がないため不可。
PCR検査で陽性判明後から領事レター申請までの流れ
⑵ 自主検疫後、医師の予約を取り、診断を受け、「回復証明書」の作成を依頼してください。当国に展開している医療機関Terveystalo、Mehilainen、Aavaで 「回復証明書」を発行してもらえます。Aavaはこちらで新型コロナウイルス感染症からの回復証明書を案内しています。
なお、当館が予約等代行することはありませんので、必ずご自身でお問い合わせください。
⑶回復証明書発行後、PCR検査を受検し、再度陽性反応が出る場合は陽性の検査証明書(日本の厚労省が求める項目が記載されているもの)を発行してもらってください。
⑷上記「申請書類」を電子メール(consular<at>hk.mofa.go.jp)で当館へ送付し、領事レターの申請を行ってください。電子メールの件名は「領事レターの申請(氏名)」としてください。感染拡大防止のため、当館へ来館することはご遠慮ください。
手数料
所要日数
留意事項
・陽性反応を受けて帰国便の予約を変更する際は、必ず自主検疫期間及びレター発行までの期間を考慮に入れてください。すでに予約しているフライトに間に合わせて発行することは保証いたしかねます。
・滞在国から当地へ移動し、フィンランド以外の国の検疫措置に従って発行された回復証明書を提出される方がいますが、当館では当国の医療機関で発行された回復証明書のみ受け付けます。領事レターが必要な場合は当地へ移動せず、滞在国の在外公館で領事レターを申請してください。
・当地から日本への直行便を利用する場合、日本航空及びフィンエアーに対し、事前に当館から領事レター所持者の情報を伝達しているため、領事レター発行後のフライト変更はしないでください。
・当地から第三国を経由して日本へ帰国する場合には、必ずご自身で利用航空会社に対して、出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるかをご確認ください。領事レターを所持していたとしても、各航空会社が搭乗の可否を判断することになるため、同レターを所持していても搭乗を保証するものではありません。