日・フィンランド・ワーキング・ホリデー協定の署名
令和4年5月11日
1 5月11日、東京において、岸田文雄内閣総理大臣及びサンナ・マリン・フィンランド共和国首相(H.E. Ms. Sanna Marin, Prime Minister of the Republic of Finland)の立ち会いの下、藤村和広駐フィンランド大使とペッカ・オルパナ駐日フィンランド大使(H.E. Mr. Pekka Orpana, Ambassador of the Republic of Finland to Japan)との間で「ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とフィンランド共和国政府との間の協定」(和文(PDF)/英文(PDF)/フィンランド語(PDF))の署名が行われました。
2 この協定は、ワーキング・ホリデー制度の参加者として有効な査証/在留許可を所持する相手国の国民に対し、旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労するために一年間の滞在を許可する法的な枠組みを構築するものです。
3 この協定は、両締約国政府がそれぞれの国内手続の完了を書面により通報し、これらの通報が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます。
4 ワーキング・ホリデー制度の開始を契機として、日本とフィンランドの青少年の交流や相互理解が促進され、両国の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。
[参考]ワーキング・ホリデー制度
(1)ワーキング・ホリデー制度とは、それぞれの相手国・地域の青少年に対し、他方の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供し、双方の相互理解を深めることを趣旨とし、休暇を目的として入国を希望する相手国・地域の青少年に対し、旅行・滞在資金を補うための付随的就労を認める制度。
(2)フィンランドは、我が国がワーキング・ホリデー制度を導入する28番目の国・地域。北欧ではデンマーク、ノルウェー、アイスランド及びスウェーデンに次ぐ導入。
2 この協定は、ワーキング・ホリデー制度の参加者として有効な査証/在留許可を所持する相手国の国民に対し、旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労するために一年間の滞在を許可する法的な枠組みを構築するものです。
3 この協定は、両締約国政府がそれぞれの国内手続の完了を書面により通報し、これらの通報が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます。
4 ワーキング・ホリデー制度の開始を契機として、日本とフィンランドの青少年の交流や相互理解が促進され、両国の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。
[参考]ワーキング・ホリデー制度
(1)ワーキング・ホリデー制度とは、それぞれの相手国・地域の青少年に対し、他方の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供し、双方の相互理解を深めることを趣旨とし、休暇を目的として入国を希望する相手国・地域の青少年に対し、旅行・滞在資金を補うための付随的就労を認める制度。
(2)フィンランドは、我が国がワーキング・ホリデー制度を導入する28番目の国・地域。北欧ではデンマーク、ノルウェー、アイスランド及びスウェーデンに次ぐ導入。
出典:官邸HP |
出典:官邸HP |