再入国許可/みなし再入国許可/在留カードを紛失した場合
令和6年3月11日
国外で再入国許可もしくはみなし再入国許可が付与されたパスポートを紛失した際は、再入国許可期限証明を取得する必要があります。
当手続きは、当館では行えないため、該当する地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
2.交付された証明を代理人より受け取る
3.新しいパスポートと証明書をもって日本入国審査を受ける
在留カードを紛失した場合でも、再入国許可のあるパスポートをもって日本へ入国することは可能です。
みなし再入国許可をお持ちの場合は、パスポートに「出国印」と「みなし再入国許可による一時的出国印」の押印された再入国出国記録(再入国EDカード)がある場合、日本への入国が認められます。
航空会社によっては在留カードの提示が求められる可能性がありますので、ご利用の航空会社にお問い合わせください。
日本に再入国後14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理官署にて在留カードを再申請する必要があります。
当手続きは、当館では行えないため、該当する地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
再入国許可/みなし再入国許可が付与されたパスポートを紛失したら
1.「再入国許可期限証明願」と委任状を、日本にいる代理人へ送付し、最寄りの地方出入国在留管理官署にて「再入国許可期限証明」を申請2.交付された証明を代理人より受け取る
3.新しいパスポートと証明書をもって日本入国審査を受ける
在留カードを紛失したら
みなし再入国許可をお持ちの場合は、パスポートに「出国印」と「みなし再入国許可による一時的出国印」の押印された再入国出国記録(再入国EDカード)がある場合、日本への入国が認められます。
航空会社によっては在留カードの提示が求められる可能性がありますので、ご利用の航空会社にお問い合わせください。
日本に再入国後14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理官署にて在留カードを再申請する必要があります。