相続登記の義務化(令和6年4月1日以降)

令和5年11月23日
令和6年4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。

 

相続登記義務化とは

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。この義務は日本国外に居住されている方(外国人含む。)も対象となります。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記する必要があります。

義務化前に相続した不動産についても、相続登記が未了である場合は登記義務の対象になります。
 

相続登記の申請方法

相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。

相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局で行っています。

ご自身で手続を行うことが難しい場合は司法書士に依頼することもできます。
 

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