国外転出者向けマイナンバーカードの手続き
各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご参照ください。
申請方法
令和8年5月26日以降、オンライン申請に統一されたため、窓口での申請は終了となりました。申請をご希望の方は、下記のオンライン申請サイトをご利用ください。https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/
【オンライン申請に関する問い合わせ先】
申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイ トを運用するJ-LISが対応します。当館ではお答えできませんので、ご不明な点等について は、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
(1)問い合わせフォーム https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/inquiry/
(2)電話 https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/tel/
このうち、日本国外から発信可能な番号
+81-(0)50-3818-1250(日本時間8:00-20:00、土日祝日問わず)
※暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納については、マイナンバーカー ド原本の提出が必要なため、領事窓口での手続となります。詳細につきましては、本ページ下方をご参照ください。
国外転出者向けのマイナンバーカード申請対象者
・ 日本国籍を有する方
・ 日本国内に住民票がない方
・ 平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出届けを提出した方
・ 国外継続利用の運用開始後、国外転出時に転出手続きを行わず、カ-ドが失効した方(この場合、手数料が必要になる可能性があります。)
※以下の方は、申請対象外となります。
・引き続き日本国内に住民票がある方
・国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方
・平成27年(2015年)10月5日より前に国外転出して、同日以降に住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)
暗証番号の初期化・再設定
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名 用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロッ クがかかり、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで 2~3 ヶ月を要します。必要書類
・個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書 兼 電子証明書暗証番号変更・再設定申請書(領事窓口でも入手可能です。)・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(領事窓口でも入手可能です。)
・個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票(任意)(代理人等が申請する場合は不要)
・有効なマイナンバーカード
・有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの)
・法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)
留意事項
・登録申請からマイナンバーカードが交付されるまでには、3か月程度を要します。マイナンバーカードの一時停止
マイナンバーカードを紛失したり、不正利用の疑いが生じたりした場合には、直ちに以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。 当館では一時停止の手続ができないため、以下の専門ダイヤルへお問い合わせください。併せて 当館あるいは本籍地市区町村の窓口に紛失等の届出を行ってください。
国外転出者向け専用ダイヤル(海外から)+81-(0)3-6734-0170 (24 時間対応) ※電話料金がかかります。
マイナンバーカードの一時停止解除
個人番号カードの一時停止後、紛失したカードを発見した場合、一時停止解除ができます。
必要書類
・個人番号カード一時停止解除届 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書(各申請書は領事窓口でも入手可能です。) ・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(電子証明書の再発行が必要な場合は必須)
・個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票(任意)(代理人等が申請する場合は不要)
・一時停止したマイナンバーカード
・有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの)
・法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)
留意事項
・申請者本人または法定代理人が窓口で届出てください。 ・登録申請からマイナンバーカードが交付されるまでには、3か月程度を要します。
マイナンバーカードの廃止
マイナンバーカードの紛失等をし、新たにマイナンバーカードを発行しない場合に、マイナンバーカードを廃止にするための手続きです。
必要書類
・個人番号カード紛失・廃止届 兼 電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(領事窓口でも入手可能です。)
・一時停止したマイナンバーカード(カードが見つかった場合)
・有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの) ※郵送の場合は不要
・法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)※郵送の場合は不要
留意事項
・申請者本人または法定代理人が窓口で申請できます。 ご来館にあたりましては、電話またはメールによる事前予約をお願いします。 ・カードを紛失し、届出書のみ提出する場合は、郵送にての申請も可能です。
マイナンバーカードの返納
必要書類
・個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書(領事窓口でも入手可能です。)・(返納する)マイナンバーカード
・有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの)
・法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)
マイナンバ-カ-ドの有効期間
(1)マイナンバーカードの有効期間・18歳以上の場合⇒発行日以後10回目の誕生日
・18歳未満の場合⇒発行日以後5回目の誕生日
マイナンバーカードの更新は、有効期間内に申請が必要です。有効期間満了の1年前より、在外公館あるいは本籍地市区町村の窓口で申請できます。在外公館では、国内の市町村 に送付をするため 2~3ヶ月程度を要します。
(2) 電子証明書の有効期間
原則として発行の日後5回目の誕生日まで。
ただし、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も満了することになります。なお、有効期間については、電子証明書の写しに記載されています。また、マイナポータルで確認することも可能 です。カードのおもて面に記載する欄がありますので、お忘れにならないよう、ご自身でご記入いただくことをお勧めします。