国外転出者向けマイナンバーカードの手続き

令和6年5月27日
 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能になります。
 各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご参照ください。その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連する問い合わせについては、こちらよりお願い致します。

 

申請方法

 本籍地の市町村町へ申請書類を郵送で送付する「郵送申請」、居住地を管轄する在外公館で申請をする「在外公館申請」または在外公館へ郵送で送付「※郵送申請」があります。
 当館での申請の際は、必ず電話またはメールによる事前予約の上、ご来館ください。
 ※新規申請、再交付(再交付の郵送対象の詳細につきましては再交付の留意事項をよくお読みください。)、記載事項変更、申請取消申出のみ郵送申請可。

 

郵送における注意事項

 普通郵便で発送された郵便物が当館に到達するまでに数週間を要する事案が発生しています。郵送申請をご希望の場合には、郵便物の追跡が可能な、書留/速達郵便をご利用いただくことをお勧めいたします。
                 郵送先:Embassy of Japan in Finland, Consular section
                           Unioninkatu 20–22, 00130 HELSINKI

 なお、郵送中の紛失や到着の遅延に対する責任は、当館では一切負いかねますので、あらかじめご承知おきください。

 

新規申請(在外公館申請)

国外転出者向けのマイナンバーカード申請対象者(在外公館申請)

・ 日本国籍を有する方
・ 日本国内に住民票がない方
・ 平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出届けを提出した方
国外継続利用の運用開始後、国外転出時に転出手続きを行わず、カ-ドが失効した方(この場合、手数料が必要になる可能性があります。)
※申請者が15歳未満の者及び成年被後見人である場合、法定代理人による申請が可能です。
 申請時は、申請者と法定代理人が揃って窓口に出頭する必要はありません。

 ※以下の方は、申請対象外となります。
・引き続き日本国内に住民票がある方
・国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方
・平成27年(2015年)10月5日より前に国外転出して、同日以降に住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方
 

必要書類

個人番号カ-ド交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(領事窓口でも入手可能です。)
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(領事窓口でも入手可能です。)
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの) ※郵送の場合は不要。
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)※郵送の場合は不要。
写真(6月以内に撮影したもの、無帽・正面・無背景のもの、縦の長さが4.5cm×3.5cm):1葉
 

在外公館での申請期間

 登録申請からマイナンバーカードが交付されるまでには、3か月程度を要しますので、余裕をもって申請してください。
 

留意事項

・申請者本人または法定代理人が窓口で申請してください。ご来館にあたりましては、電話またはメールによる事前予約をお願いします
・平成27年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍保有者が対象です。
 マイナンバーカードは申請者ご本人が申請時に希望した場所へ出頭する必要があります。
・申請者が15歳未満あるいは被後見人の場合、申請者本人と法定代理人のお二人で受取にお越しください。なお、申請書に記載頂いた方のみが受取時の 同伴要件を満たしますので、ご留意ください。また、法定代理人以外の代理人は受取できません。当館から交付の連絡日より6ヶ月以内に受け取りがない場合、マイナンバーカードは廃棄され、再交付の申請が必要となります。
 

交付の流れ

 申請書に記載されたメールアドレス宛に、当館より「交付のご案内」を送信します。事前予約の上、ご来館ください。登録申請から4か月以上経過しても、当館から連絡がない場合、当館までお問い合わせください。
 

交付時に必要な書類

有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの)
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)
所有していてるマイナンバーカード(再交付の場合)

 

その他のお手続き

1. マイナンバーカードの再交付(紛失・破損)
2. マイナンバーカードの再交付(有効期限内の交付)
3. マイナンバーカード券面記載事項変更
4. 電子証明書新規・更新
5. 暗証番号の初期化
6. マイナンバーカードの一時停止
7. マイナンバーカードの一時停止解除
8. マイナンバーカードの廃止
9. マイナンバーカードの返納
10. 受取場所変更申出
11. マイナンバーカードの申請取消申出
 

1. マイナンバーカードの再交付(紛失・破損)

 マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて 在外公館あるいは本籍地市区町村の窓口に紛失等の届出を行ってください。
 
 国外転出者向け専用ダイヤル(海外から)+81-(0)3-6734-0170 (24 時間対応)
 
【再交付の条件】
1)マイナンバーカードを紛失・焼失した場合
2)著しく損傷する等により、マイナンバーカードの機能が損なわれた場合

 

必要書類

個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(領事窓口でも入手可能です。)
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(領事窓口でも入手可能です。)
破損の場合、破損したマイナンバーカード
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの)  ※郵送の場合は不要。
警察署の発行した紛失(盗難)届出を立証する書類(Tutkintailmoitus等)、または消防署等の発行した罹災証明書等:1通
警察署の発行した紛失(盗難)届出を立証する書類の和訳、または消防署等の発行した罹災証明書等の和訳(任意書式)
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)※郵送の場合は不要。
写真(6月以内に撮影したもの、無帽・正面・無背景のもの、縦の長さが4.5cm×3.5cm):1葉
 

留意事項

・申請者本人または法定代理人が窓口で申請するか、当館へ郵送で申請してください。ご来館にあたりましては、電話またはメールによる事前予約をお願いします。
・郵送申請の場合、普通郵便で発送された郵便物が当館に到達するまでに数週間を要する事案が発生しています。郵送申請・交付をご希望の場合には、郵便物の追跡が可能な、書留/速達郵便をご利用いただくことをお勧めいたします。
著しく損傷する等によりマイナンバーカードの機能が損なわれた場合、郵送申請はできません。
・登録申請からマイナンバーカードが再交付されるまでには、3か月程度を要します
・自己の責任による紛失、破損等に伴うマイナンバーカードの再交付は、市町村への手数料支払いが必要となります。
 
 

2. マイナンバーカードの再交付(有効期限内の交付)

【再交付の条件】
  1)マイナンバーカードの有効期間を満了する日までの期間が1年未満となった場合
  2)マイナンバーカードの表面の追記欄の余白が無くなった場合
 

 必要書類

個人番号カ-ド交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(領事窓口でも入手可能です。)
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(領事窓口でも入手可能です。)
有効なマイナンバーカード
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの) ※郵送の場合は不要。
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)※郵送の場合は不要。
写真(6月以内に撮影したもの、無帽・正面・無背景のもの、縦の長さが4.5cm×3.5cm):1葉
 

留意事項

・申請者本人または法定代理人が窓口で申請するか、当館へ郵送で申請してください。ご来館にあたりましては、電話またはメールによる事前予約をお願いします。
・郵送申請の場合、普通郵便で発送された郵便物が当館に到達するまでに数週間を要する事案が発生しています。郵送申請・交付をご希望の場合には、郵便物の追跡が可能な、書留/速達郵便をご利用いただくことをお勧めいたします。
・登録申請からマイナンバーカードが再交付されるまでには、3か月程度を要しますので、余裕をもって申請してください。
・旧カードを交付時に必ず持参してください。交換対象の旧カードが無い場合、紛失の扱いとなり当日その場で新しいマイナンバーカードを受け取ることができない可能性があります。
 
 

3. マイナンバーカード券面記載事項変更

 婚姻に伴う氏の変更等でマイナンバーカードの券面記載事項が変更となった場合、新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。
記載を変更できる項目は以下の通りです。
 1)氏名
 2)生年月日
 3)性別
 

必要書類

個人番号カ-ド交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(領事窓口でも入手可能です。)
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(領事窓口でも入手可能です。)
有効なマイナンバーカード(有効期間まで1年未満であること)
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの) ※郵送の場合は不要。
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)※郵送の場合は不要。
写真(6月以内に撮影したもの、無帽・正面・無背景のもの、縦の長さが4.5cm×3.5cm):1葉
 

留意事項

・申請者本人または法定代理人が窓口で申請するか、当館へ郵送で申請してください。ご来館にあたりましては、電話またはメールによる事前予約をお願いします。
・郵送申請の場合、普通郵便で発送された郵便物が当館に到達するまでに数週間を要する事案が発生しています。郵送申請・交付をご希望の場合には、郵便物の追跡が可能な、書留/速達郵便をご利用いただくことをお勧めいたします。
・登録申請からマイナンバーカードが交付されるまでには、3か月程度を要しますので、余裕をもって申請してください。
・戸籍に関する変更届の提出を行ったうえで申請をお願いします。

 

4. 電子証明書新規・更新

必要書類

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(領事窓口でも入手可能です。)
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(領事窓口でも入手可能です。)
有効なマイナンバーカード
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの)
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)
 

留意事項

・電子証明書が有効期間の1年前である場合、申請が可能です。
・15歳未満または成年被後見人は原則、署名用電子証明書の発行ができません。
・登録申請からマイナンバーカードが交付されるまでには、3か月程度を要します

 
 

5. 暗証番号の初期化

必要書類

個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書 兼 電子証明書暗証番号変更・再設定申請書(領事窓口でも入手可能です。)
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(領事窓口でも入手可能です。)
有効なマイナンバーカード
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの) 
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)
 

留意事項

・登録申請からマイナンバーカードが交付されるまでには、3か月程度を要します
 
 

6. マイナンバーカードの一時停止

 マイナンバーカードを紛失したり、不正利用の疑いが生じたりした場合には、直ちに以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
 当館では一時停止の手続ができないため、以下の専門ダイヤルへお問い合わせください。併せて 当館あるいは本籍地市区町村の窓口に紛失等の届出を行ってください。
 
 国外転出者向け専用ダイヤル(海外から)+81-(0)3-6734-0170 (24 時間対応) 
 
※電話料金がかかります。
 
 

7. マイナンバーカードの一時停止解除

 個人番号カードの一時停止後、紛失したカードを発見した場合、一時停止解除ができます。
 

必要書類

個人番号カード一時停止解除届 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書(各申請書は領事窓口でも入手可能です。)
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(電子証明書の再発行が必要な場合は必須)
一時停止したマイナンバーカード
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの)
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)
 

留意事項

・申請者本人または法定代理人が窓口で届出てください。
・登録申請からマイナンバーカードが交付されるまでには、3か月程度を要します

 
 

8. マイナンバーカードの廃止

 マイナンバーカードの紛失等をし、新たにマイナンバーカードを発行しない場合に、マイナンバーカードを廃止にするための手続きです。
 

必要書類

個人番号カード紛失・廃止届 兼 電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(領事窓口でも入手可能です。)
一時停止したマイナンバーカード(カードが見つかった場合)
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの) ※郵送の場合は不要
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)※郵送の場合は不要
 

留意事項

・申請者本人または法定代理人が窓口で申請できます。
 ご来館にあたりましては、電話またはメールによる事前予約をお願いします。
・カードを紛失し、届出書のみ提出する場合は、郵送にての申請も可能です。
 
 

9. マイナンバーカードの返納

必要書類

個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書(領事窓口でも入手可能です。)
(返納する)マイナンバーカード
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの)
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)
 
 

10. 受取場所変更申出

必要書類

個人番号カード受取場所変更申出書(領事窓口でも入手可能です。)
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの)
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)
 
 

11. マイナンバーカードの申請取消申出

必要書類

個人番号カード交付・再交付申請 取消申出書 兼 電子証明書発行・更新申請 取消申出書(領事窓口でも入手可能です。)
有効な日本国旅券:マイナンバーカード受取時点で有効な旅券(IC チップが読み取り可能なもの) ※郵送の場合は不要
法定代理人の有効な日本国旅券(※15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人による申請の場合)※郵送の場合は不要
 

留意事項

・申請者本人または法定代理人が窓口で申請するか、当館へ郵送で申請してください。ご来館にあたりましては、電話またはメールによる事前予約をお願いします。
・郵送申請の場合、普通郵便で発送された郵便物が当館に到達するまでに数週間を要する事案が発生しています。郵送申請・交付をご希望の場合には、郵便物の追跡が可能な、書留/速達郵便をご利用いただくことをお勧めいたします。


 

マイナンバ-カ-ドの有効期間

(1)マイナンバーカードの有効期間
  ・18歳以上の場合⇒発行日以後10回目の誕生日
  ・18歳未満の場合⇒発行日以後5回目の誕生日
  マイナンバーカードの更新は、有効期間内に申請が必要です。有効期間満了の1年前より、在外公館あるいは本籍地市区町村の窓口で申請できます。在外公館では、国内の市町村 に送付をするため 2~3ヶ月程度を要します。
  
(2) 電子証明書の有効期間
  原則として発行の日後5回目の誕生日まで。
  ただし、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も満了することになります。なお、有効期間については、電子証明書の写しに記載されています。また、マイナポータルで確認することも可能 です。カードのおもて面に記載する欄がありますので、お忘れにならないよう、ご自身でご記入いただくことをお勧めします。