日EU・EPA(原産地申告の運用について)
平成31年3月29日
日EU・EPAを適用して輸入申告する際の自己申告手続きに関し、我が国税関ホームページ内「原産地規則ポータル」にて留意点がまとめられておりますので、ご参照ください。
~以下、原産地規則ポータルより抜粋~
「 日EU・EPAに基づき特恵待遇を要求する輸入者は、同EPA第3・16条第3項の第2文目に規定されている通り、貨物が当該EPAの要件を満たすか否かに関する説明(資料)を税関へ提出することが求められます。この場合、当該説明(資料)については、輸入者が入手できないものまで税関へ提出する義務を負っているものではありません。
また、当該説明(資料)が提出できない場合、特恵適用が直ちに否認されるものではありません。
輸入者が当該説明(資料)を税関に提出することとした場合には、以下のように取り扱われます。
1. 輸入者による特恵待遇の要求が「原産地に関する申告(輸出者自己申告)」に基づく場合
なお、必要に応じ、同協定第3・21条に基づく原産品であるかどうかの確認を行う場合があります。」
以上
~以下、原産地規則ポータルより抜粋~
「 日EU・EPAに基づき特恵待遇を要求する輸入者は、同EPA第3・16条第3項の第2文目に規定されている通り、貨物が当該EPAの要件を満たすか否かに関する説明(資料)を税関へ提出することが求められます。この場合、当該説明(資料)については、輸入者が入手できないものまで税関へ提出する義務を負っているものではありません。
また、当該説明(資料)が提出できない場合、特恵適用が直ちに否認されるものではありません。
輸入者が当該説明(資料)を税関に提出することとした場合には、以下のように取り扱われます。
1. 輸入者による特恵待遇の要求が「原産地に関する申告(輸出者自己申告)」に基づく場合
- 輸入者は当該説明(資料)の提出にあたって税関様式C第5293号(原産品申告明細書様式)を使用することが可能です。
- この場合、輸出者は同EPA第3・17条(1)に基づき原産地に関する申告及び提供する当該情報の正確性について責任を負います。
- 当該説明(資料)の提出に当たり、輸入者は税関様式C第5292号-4(原産品申告書様式) 及びC第5293号(原産品申告明細書様式)を使用することが可能です。
- 輸入者自己申告は、輸入者が同EPA第3・18条に基づき貨物が原産品であること及び当該協定に定める要件を満たすことを示す情報を入手していることが前提となっております。
なお、必要に応じ、同協定第3・21条に基づく原産品であるかどうかの確認を行う場合があります。」
以上