ハーグ条約 及び 子どもの親権問題等について
令和4年5月20日
フィンランドにおいて、一方の親(親権者)が他方の親(親権者)に無断で子どもを国外に連れ出す行為は誘拐等として刑罰の対象となる可能性がありますので、十分にご注意ください。
詳しくは、フィンランド法務省サイト(国境を越えた子の連れ去りについてのページ)をご参照ください。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)について、日本においても2014年4月1日から発行されました。詳しくは外務省サイト(ハーグ条約についてのページ)をご参照ください。
子どもの親権問題に関する問題をお持ちの方は、地域の福祉局や弁護士などの専門家にご相談いただくほか、DV等の緊急の際は、警察や避難施設(turvakoti/トゥルヴァコティ)などに御相談いただくことをお勧めいたします。
外務省パンフレット「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
※フィンランドの避難施設 (turvakoti/トゥルヴァコティ) についてのパンフレットはこちら
詳しくは、フィンランド法務省サイト(国境を越えた子の連れ去りについてのページ)をご参照ください。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)について、日本においても2014年4月1日から発行されました。詳しくは外務省サイト(ハーグ条約についてのページ)をご参照ください。
子どもの親権問題に関する問題をお持ちの方は、地域の福祉局や弁護士などの専門家にご相談いただくほか、DV等の緊急の際は、警察や避難施設(turvakoti/トゥルヴァコティ)などに御相談いただくことをお勧めいたします。
外務省パンフレット「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
※フィンランドの避難施設 (turvakoti/トゥルヴァコティ) についてのパンフレットはこちら
未成年者の旅券申請
(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また,12歳未満の方は手数料が異なります。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、もう一方の親権者の同意も得ているか否かを、別途、口頭にて確認させていただきます。
父母婚姻中の未成年者は,日本の民法第818条により父母双方の親権に服しますが,旅券申請にあたっては,これまで父母どちらか一方の署名をもって,両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら,近年,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが散見されています。
つきましては,在留邦人の皆様のトラブルを防止するという観点から,父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名,または口頭確認により,父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、もう一方の親権者の同意も得ているか否かを、別途、口頭にて確認させていただきます。
父母婚姻中の未成年者は,日本の民法第818条により父母双方の親権に服しますが,旅券申請にあたっては,これまで父母どちらか一方の署名をもって,両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら,近年,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが散見されています。
つきましては,在留邦人の皆様のトラブルを防止するという観点から,父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名,または口頭確認により,父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。