フィンランドの住民登録と転入届
令和5年1月17日
フィンランドでの滞在が長期になる場合、自分の住所を管轄するフィンランドデジタル住民登録センター(Digi- ja väestötietovirasto/Digital and population data services agency (DVV))に次の届出をする必要があります。
住民登録
フィンランドでは外国人が1年以上フィンランドに滞在する場合、フィンランド国民と同様の情報を登録する必要があります。この登録はフィンランドで社会保障を受けるためにも必要なものです。
ご自身の居住地を管轄するフィンランドデジタル住民登録センター(DVV)
最寄りのDVVはこちらからお探しいただけます
登録方法の詳細はこちらのページで確認してください。
【ご注意】
必要書類の中に、アポスティーユ付きの戸籍謄本 とその翻訳文書がありますが、翻訳文書が公式翻訳人によるものでない場合、不受理になるケースが散見されますので、公式翻訳人へ依頼されることをお勧めいたします。
また、アポスティーユは戸籍謄本と翻訳文書それぞれに必要とされておりますのでご注意ください。詳細はこちら ページをご参照ください。
なお、アポスティーユは当館(在外公館)では発行出来ませんので、あらかじめフィンランドへの渡航前に日本で取得して下さい。
登録場所
ご自身の居住地を管轄するフィンランドデジタル住民登録センター(DVV)
最寄りのDVVはこちらからお探しいただけます
登録方法
登録方法の詳細はこちらのページで確認してください。
【ご注意】
必要書類の中に、アポスティーユ付きの戸籍謄本 とその翻訳文書がありますが、翻訳文書が公式翻訳人によるものでない場合、不受理になるケースが散見されますので、公式翻訳人へ依頼されることをお勧めいたします。
また、アポスティーユは戸籍謄本と翻訳文書それぞれに必要とされておりますのでご注意ください。詳細はこちら ページをご参照ください。
なお、アポスティーユは当館(在外公館)では発行出来ませんので、あらかじめフィンランドへの渡航前に日本で取得して下さい。
転入届
住民登録とは別にフィンランド滞在を1年以上予定していなくても、ホテル等の宿泊施設ではなく、アパート等に3ヶ月以上かつ同じ住所に住む場合は、その住所に転入後7日以内に転入届をDVV又は郵便局に提出する必要があります。
ご自身の居住地を管轄するDVV又は郵便局
フィンランドデジタル住民登録センターで行う場合
郵便局で行う場合
【ご注意】
上記、住民登録および転入届は、あくまでもフィンランド側への届出となります。
当館(日本の外務省)へ提出する在留届とは異なるものです。フィンランド側に登録した情報が当館へ共有されることはありません。
日本の在留届の登録及び登録内容の変更は、別途、オンライン在留届にて必要となりますのでご注意ください。
登録場所
ご自身の居住地を管轄するDVV又は郵便局
登録方法
フィンランドデジタル住民登録センターで行う場合
郵便局で行う場合
【ご注意】
上記、住民登録および転入届は、あくまでもフィンランド側への届出となります。
当館(日本の外務省)へ提出する在留届とは異なるものです。フィンランド側に登録した情報が当館へ共有されることはありません。
日本の在留届の登録及び登録内容の変更は、別途、オンライン在留届にて必要となりますのでご注意ください。