フィンランドにおける自動車の運転と運転免許証
令和7年3月25日
当館では日本の運転免許証の更新等は行っていません。
日本の運転免許証に関する質問は以下の警察庁等のホームページを参照の上、各運転免許センター及び都道府県警察へお問い合わせください。
外務省「運転免許」
警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
警察庁「新型コロナウイルス感染症への対応について」
警察庁「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
令和7年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されました。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、フィンランド官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、フィンランドで運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
参照)外務省:運転免許
日本の運転免許証の有効期間又はフィンランドの住民登録後1年間は以下を所持することで運転できます。
住民登録後2年以内かつ日本の運転免許証の有効期間内であれば、フィンランドの運転免許証へ交換できます。
住民登録・滞在許可取得の後、日本の運転免許証の英語訳(自動車運転免許証抜粋証明)を持って、Ajovarmaに申請してください。
事前に必ず最新の情報をTRAFICOMホームページの “Exchanging a foreign driving licence for a Finnish licence”を確認してください。
必要書類は以下のとおりですが、詳しくは管轄のAjovarmaにお問い合わせください。
(1) 有効な日本のパスポート
(2) 証明写真2枚
(3) Medical Certificate(フィンランドの病院で発行)
(4) 有効な日本の運転免許証
(5) 日本の運転免許証の英訳(当館発行の自動車運転免許証抜粋証明)を持って、Ajovarmaに申請してください)
日本の運転免許証をフィンランドの運転免許証に交換した場合、後日、当館宛てに送付されることになっています。なお、当館はフィンランド側の手続状況、送付時期などは把握していませんので、進捗状況などの問合せはTRAFICOMへお願いいたします。
当館に送付された免許証については、在留届をもとに運転免許証名義人へ連絡をしています。在留届が未提出、在留届を提出されていても連絡先が古い情報のままの場合、返還できない場合がありますので、必ず在留届や変更届を提出してください。当館窓口又は郵送で名義人へ返却します。
なお、当館からの連絡後、長期間を経過しても受取が完了せず、かつ有効期間が満了し失効した運転免許証は、外務本省に送付することとなりますのでご注意ください。
受取に際して、以下の身分証明書等を提示してください。
1 名義人が来館する場合
パスポート等写真付き身分証明書
2 代理人が来館する場合
(1)返還された運転免許証名義人の署名がある委任状(任意様式)
(2)返還された運転免許証名義人のパスポート等写真付き身分証明書
(3)代理人のパスポート等写真付き身分証明書
以下の必要書類を当館領事班宛てに送付して下さい。
なお、郵送返還による郵便物の不着又は紛失等に対し、当館は一切の責任を負いかねます。
(1) パスポート等写真付き身分証明書の写し(写真のページ)
(2)返信用封筒
宛先を記入し、切手(及び、書留郵便をご希望の方は伝票)を貼付して下さい。
(3)運転免許証返還に関するお知らせメールの写し
郵便料金は以下のとおりですが、必ず事前に郵便局で確認してください。
(1)書留郵便
書留料金分の切手
(2)普通郵便
1lk/kl分の切手
フィンランドの国際運転免許証(ジュネーブ条約)を携帯していれば日本で運転することができます。
詳細は以下の警察庁ホームページの「日本で運転する場合」を参照してください。
警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
帰国後、お住まいの地域を管轄する運転免許センターで日本の運転免許証試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。
詳細は以下の警察庁ホームページの「日本の免許を取得する場合」を参照してください。
警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
日本の運転免許証に関する質問は以下の警察庁等のホームページを参照の上、各運転免許センター及び都道府県警察へお問い合わせください。
外務省「運転免許」
警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
警察庁「新型コロナウイルス感染症への対応について」
警察庁「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
令和7年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されました。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、フィンランド官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、フィンランドで運転等される場合には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
参照)外務省:運転免許
フィンランド国内で運転する場合
旅行者
- 日本の運転免許証と公式の英語、フィンランド語又はスウェーデン語訳
- 日本の運転免許証と国際運転免許証(International Driving Permit)
長期滞在者
フィンランドの運転免許証への交換
事前に必ず最新の情報をTRAFICOMホームページの “Exchanging a foreign driving licence for a Finnish licence”を確認してください。
必要書類は以下のとおりですが、詳しくは管轄のAjovarmaにお問い合わせください。
必要書類
(2) 証明写真2枚
(3) Medical Certificate(フィンランドの病院で発行)
(4) 有効な日本の運転免許証
(5) 日本の運転免許証の英訳(当館発行の自動車運転免許証抜粋証明)を持って、Ajovarmaに申請してください)
交換後の日本の運転免許証について
当館に送付された免許証については、在留届をもとに運転免許証名義人へ連絡をしています。在留届が未提出、在留届を提出されていても連絡先が古い情報のままの場合、返還できない場合がありますので、必ず在留届や変更届を提出してください。当館窓口又は郵送で名義人へ返却します。
なお、当館からの連絡後、長期間を経過しても受取が完了せず、かつ有効期間が満了し失効した運転免許証は、外務本省に送付することとなりますのでご注意ください。
窓口での返還
1 名義人が来館する場合
パスポート等写真付き身分証明書
2 代理人が来館する場合
(1)返還された運転免許証名義人の署名がある委任状(任意様式)
(2)返還された運転免許証名義人のパスポート等写真付き身分証明書
(3)代理人のパスポート等写真付き身分証明書
郵送での返還
なお、郵送返還による郵便物の不着又は紛失等に対し、当館は一切の責任を負いかねます。
(1) パスポート等写真付き身分証明書の写し(写真のページ)
(2)返信用封筒
宛先を記入し、切手(及び、書留郵便をご希望の方は伝票)を貼付して下さい。
(3)運転免許証返還に関するお知らせメールの写し
郵便料金は以下のとおりですが、必ず事前に郵便局で確認してください。
(1)書留郵便
書留料金分の切手
(2)普通郵便
1lk/kl分の切手
フィンランドの免許証をもって日本で運転する場合
一時帰国の場合
詳細は以下の警察庁ホームページの「日本で運転する場合」を参照してください。
警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
本帰国の場合
詳細は以下の警察庁ホームページの「日本の免許を取得する場合」を参照してください。
警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」