フィンランド入国査証、滞在許可証
令和6年12月4日
査証免除について
90日以内の観光、商用、知人訪問等を目的とする入国であれば、日本・フィンランド査証免除取極めに基づき査証は不要です。
※旅券(パスポート)の残存期間は、フィンランド出入国時点で3か月以上あることが求められます。(フィンランド滞在許可証保有者を除く)
ただし、フィンランドは2001年3月よりシェンゲン協定に加盟しており、他のシェンゲン協定加盟国(Member of the Schengen border free area参照)と併せて旅行等をする場合、加盟国内での滞在日数は合計で90日までしか認められておりません。例えばフィンランドに入国する6ヶ月以内にシェンゲン協定加盟国内で合計60日滞在した場合は、フィンランドで滞在出来る日数は30日以内となります。シェンゲン協定加盟国内での滞在可能日数に関して、EUが計算ページ(Short-stay Visa Calculator)を公表していますので活用してください。
またフィンランドで90日を過ごした場合、査証を取得しなければ、その後3ヶ月間は再入国出来なくなりますのでご注意下さい。
※旅券(パスポート)の残存期間は、フィンランド出入国時点で3か月以上あることが求められます。(フィンランド滞在許可証保有者を除く)
ただし、フィンランドは2001年3月よりシェンゲン協定に加盟しており、他のシェンゲン協定加盟国(Member of the Schengen border free area参照)と併せて旅行等をする場合、加盟国内での滞在日数は合計で90日までしか認められておりません。例えばフィンランドに入国する6ヶ月以内にシェンゲン協定加盟国内で合計60日滞在した場合は、フィンランドで滞在出来る日数は30日以内となります。シェンゲン協定加盟国内での滞在可能日数に関して、EUが計算ページ(Short-stay Visa Calculator)を公表していますので活用してください。
またフィンランドで90日を過ごした場合、査証を取得しなければ、その後3ヶ月間は再入国出来なくなりますのでご注意下さい。
滞在許可証について
90日以内の観光等を目的として査証免除で入国した場合、90日を経過した後の滞在期間延長はできません。ただし、当地で滞在許可証を申請し、移民局の決定を待機している場合はこの限りではありませんのでフィンランド移民局にご確認ください。
帰国便のキャンセル等の理由で、滞在日数が90日を数日超過してしまう場合には、フィンランド国境警備隊(rajavartiolaitos@raja.fi)にご相談ください。
疾病等、やむを得ない事情により90日を超えた中長期滞在が必要となる場合には、フィンランド移民局で滞在許可証を取得する必要があります。詳細につきましては、同局にお問い合わせください。
90日を超える滞在を予定している場合や観光等以外の活動を予定している場合には、フィンランド入国前に滞在許可証を取得している必要がありますので、事前に駐日フィンランド大使館や居住地を管轄しているフィンランドの在外公館・領事館にお問い合わせ下さい。
帰国便のキャンセル等の理由で、滞在日数が90日を数日超過してしまう場合には、フィンランド国境警備隊(rajavartiolaitos@raja.fi)にご相談ください。
疾病等、やむを得ない事情により90日を超えた中長期滞在が必要となる場合には、フィンランド移民局で滞在許可証を取得する必要があります。詳細につきましては、同局にお問い合わせください。
90日を超える滞在を予定している場合や観光等以外の活動を予定している場合には、フィンランド入国前に滞在許可証を取得している必要がありますので、事前に駐日フィンランド大使館や居住地を管轄しているフィンランドの在外公館・領事館にお問い合わせ下さい。
フィンランド滞在許可証保有者の渡航について
フィンランドの滞在許可証(Oleskelulupa)を所持していても、他のシェンゲン協定加盟国へ渡航の際には、必ず日本のパスポートを携行してください。
なお、滞在日数は90日までとなります。
90日を超える滞在には、その国の査証が必要となりますのでご注意ください。詳しくはこちら をご覧ください。
なお、滞在日数は90日までとなります。
90日を超える滞在には、その国の査証が必要となりますのでご注意ください。詳しくはこちら をご覧ください。