在留届・メールマガジン

令和6年5月14日

在 留 届

外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法第16条の規定により、住所地又は居所地を管轄する在外公館に、「在留届」を届け出ることが義務付けられています

在留届は、各種申請・届出等の行政サービスを受けるために必要となるほか、緊急事態発生時においては、所在確認、安否確認等に利用される大変重要なものです。

届け出内容に変更があった場合には「変更届」を,帰国する場合や管轄外の国・地域に転出する場合は「帰国・転出届」を忘れずに提出してください。

日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。書面で提出する場合には、当地に到着して住所等が決まり次第、在留届を提出してください。

オンライン在留届(在留届電子届出システム)を利用

 「オンライン在留届」から在留届を提出できます。
オンラインで在留届を提出された方は、同システムにて届け出内容の変更,帰国や転出の手続きが可能です。利用者ID及びパスワードは忘れずに保管してください。
※日本のパスポートを所持していない場合、「同居家族」として登録することはできますが、本人が「筆頭者」となることはできません。日本のパスポートを所持しない者が「筆頭者」の場合には、窓口または郵送で書面による届出を行ってください。
※登録された「同居家族」へ安全情報等のメール(日本語)が届きますので、外国人配偶者など日本語のメールが不要な方のアドレスは登録の必要はありません。
 

書面による当館への届出(窓口または郵送)

 届出用紙は、外務省ホームページからダウンロードいただくこともできます。しかし、その後の在留状況の変更、帰国等に際しては、日本のパスポート等の身分証明書を持参の上、ご来館いただく必要がございますので、可能な限り上記「オンライン在留届」から登録してください。

過去に書面で届出をし、オンライン登録へ変更したい場合

書面によって当館へ在留届を提出された方も「オンライン在留届」を使用することができます。方法は以下のとおりです。
 
1 来館せずに「オンライン在留届」へ変更する場合
(1)「オンライン在留届」上で新規に在留届を提出する。
(2)新規に提出したことを当館へメールで連絡する。
(3)当館は上記登録の「登録日」を、すでに届け出ている「書面届出」の「登録日」と同じ日付に修正します(つまり、「ジャパンレールパス」購入の妨げになることはありません。)。
 
2 来館の上、「オンライン在留届」へ変更する場合
(1)窓口で「オンライン在留届」へ書面届出から変更したいことをお伝えください。
(2)窓口で「認証コード」が発行されるので、おって送信されるメールに記載されたURLから「認証コード」等の必要な情報を入力してください(URLは送信から24時間以内に限り有効)。

 以下に該当する場合には,転出したものとして取り扱われますので,ご注意ください。
•「滞在期間」欄に記載した滞在終了予定日を経過しても当館に対して変更連絡がなく,さらにその後1年間,当館にて在留が確認できない場合
•「滞在期間」欄に記載した滞在終了予定日が到来していないものの,1年以上にわたり当館から連絡がつかない場合
 
 提出された在留届は厳重に管理されており,その内容を公表することはありません。その他,在留届に関するご質問等につきましては,こちらをご参照ください。

当館発メールマガジン

当地在留邦人の方に有用と思われる情報(領事情報や当館関連イベント情報など)を不定期で配信しています。

在留届に記載されたメールアドレスへ送信しますが、そのほかにもメールアドレスを登録(または削除)ご希望の方は、こちらのページより手続をお願いいたします。