旅券(パスポート)関係の手続き
令和7年4月17日
旅券(パスポート)
【重要】システムメンテナスに伴いオンライン申請のご利用が制限される期間がございますのでご注意ください。
○パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(令和5年3月27日からオンライン申請開始/手続き一部変更)
外務省「令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点」
〇令和7年(2025年)3月24日以降、パスポートの申請時に戸籍謄本に代えて戸籍電子証明書提供用識別符号も利用できるようになりました。
○申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
○パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(令和5年3月27日からオンライン申請開始/手続き一部変更)
外務省「令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点」
〇令和7年(2025年)3月24日以降、パスポートの申請時に戸籍謄本に代えて戸籍電子証明書提供用識別符号も利用できるようになりました。
○申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
1. 新規発給申請 | ● フィンランドで出生した日本国籍者が、初めて旅券を申請する場合 ● 現在所持している旅券の有効期間が既に切れてしまっている場合 ● 旅券の記載事項(氏名、本籍地など)に変更があった場合で、 残存有効期間の関係から、下記4の「残存有効期間同一旅券」ではなく新規発給を希望する場合 ● 有効な旅券を著しく損傷し、旅券の記載事項が読み取れない場合(下記3の申請手続も必要) |
2. 切替発給申請 | ● 旅券の残存有効期間が1年未満で、かつ旅券の記載事項(氏名,本籍地)に変更 がない場合(記載事項に変更がある場合は、上記1の新規申請をご覧ください。) ● 査証欄に余白がなくなった場合で、かつ旅券の記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合 ● 有効な旅券を著しく損傷したが、旅券の記載事項が読み取れる場合 |
3. 紛失/盗難/焼失の届出 | ● 有効な旅券を紛失/盗難/焼失した場合 (旅券失効手続き後,新規発給(上記1)または「帰国のための渡航書」 (下記6)申請手続きを行います。) ● 有効な旅券を著しく損傷し、旅券の記載事項が読み取れない場合 |
4. 残存有効期間同一旅券の申請 |
● 氏名,本籍地(都道府県)を変更した場合で、かつ現在所持している 有効旅券と同じ有効期間の旅券を希望する場合、「残存有効期間同一旅券」の 有効期間は、現在所持している有効旅券と同じ有効期間です。 手数料額は上記1の新規発給申請より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、「残存有効期間同一旅券」を申請するか、新規発給申請とするかご検討ください。 新規発給申請を希望する場合は、上記1の「新規発給申請」をご覧ください。) |
5. 帰国のための渡航書 | ● 旅券を紛失(盗難)/焼失したが、緊急に日本に帰国する必要があり、旅券 の発給が待てない場合 ● フィンランドで出生し、在外公館に出生届を提出(届出)した後、出生の事実が 戸籍に記載される前の乳児が緊急に帰国する場合 |
6.緊急旅券 | ●旅券を紛失(盗難)/焼失したが、第三国へ渡航する必要がある場合 ●緊急にフィンランドから第三国に渡航する必要がある場合 |
7. よくある質問(非ヘボン式表記、別名表記など) | ●非ヘボン式ローマ字表記、別名併記申請方法等を掲載しています。 |
8. 未成年の子に係る旅券発給不同意 | ●未成年の子の旅券発給について、親権者があらかじめ同意しない旨の意思を表示することができます。 |
1. 新規発給申請
必要書類
窓口申請
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1) 一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付け):1通
(2023年3月27日以降、書式変更。旧申請書は使用不可)
パスポートダウンロード申請書
※拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わずに必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。なお、印刷品質が良くない、一定以上縮小されている場合には、再度作成して提出していただくか、パスポート申請窓口で配布している紙の手書き様式の申請書に書き直しをお願いすることがあります。
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,顔は頭頂から顎までが34mm±2mm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(4) 現在所持している旅券(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
(5) フィンランド政府発行の滞在許可証(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
オンライン申請 ※ご利用には「オンライン在留届」への登録が必要です
(1)6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号
※戸籍謄本については、申請時、郵送又は窓口にて原本の提出が必要となります。
(2)現在所持している旅券(有効期限が切れていても交付時に必ずお持ちください)
(3)フィンランド政府発行の滞在許可証(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
(注) 氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、Kelaカード、婚姻証明書(Vihkitodistus)、住民登録票の写し(Väestörekisteriote)、フィンランド旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
(注)有効な旅券の記載事項が読み取れないほど破損し、新規発給を受ける場合は「3.紛失/盗難/焼失の届出」も必要となります。
所要日数
本年3月23日までに受理したもの:約5日(申請日及び土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)本年3月24日以降に受理したもの:およそ2~4週間程度
申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。同一戸籍内に記載されていれば、同一の符号を有効期間(発行後3ヵ月)内で複数の旅券申請に利用することが可能です。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄へ父母双方の署名をいただくことにより、双方の同意を確認させていただいております。
日本人の署名は戸籍に記載されている氏名を日本語、楷書体にてお書きください。外国人の署名は書体を問いません。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
このページのトップへ戻る
(1) 一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付け):1通
(2023年3月27日以降、書式変更。旧申請書は使用不可)
パスポートダウンロード申請書
※拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わずに必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。なお、印刷品質が良くない、一定以上縮小されている場合には、再度作成して提出していただくか、パスポート申請窓口で配布している紙の手書き様式の申請書に書き直しをお願いすることがあります。
(2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、顔は頭頂から顎までが34mm±2mm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(3) 現在所持している有効な旅券
(4) 6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は提出を省くことができます)
(5)事情説明書(任意様式、破損による切替新規発給申請の場合)
(6)フィンランド政府発行の滞在許可証(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
(注1) 現在お手持ちの旅券の有効期限が切れてしまっている場合は、旅券の記載事項が読み取れないほど破損している場合は、上記1「新規発給申請」をご覧ください。
(注2)フィンランドの滞在許可申請のために1年を超える残存有効期間を有する旅券の更新が必要な場合、事情説明書兼確認書、滞在予定期間を示す書類(入学許可書等)、取得予定である滞在許可証の存在が確認できる書類(Migriの該当ホームページ等)が必要です。
本年3月24日以降に受理したもの:およそ2~4週間程度
交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。戸籍謄本及び戸籍電子証明書提供用符号の取り寄せ
戸籍謄本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。同一戸籍内に記載されていれば、同一の符号を有効期間(発行後3ヵ月)内で複数の旅券申請に利用することが可能です。
未成年者の旅券申請
(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄へ父母双方の署名をいただくことにより、双方の同意を確認させていただいております。
日本人の署名は戸籍に記載されている氏名を日本語、楷書体にてお書きください。外国人の署名は書体を問いません。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
2. 切替発給申請
必要書類
窓口申請
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1) 一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付け):1通
(2023年3月27日以降、書式変更。旧申請書は使用不可)
パスポートダウンロード申請書
※拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わずに必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。なお、印刷品質が良くない、一定以上縮小されている場合には、再度作成して提出していただくか、パスポート申請窓口で配布している紙の手書き様式の申請書に書き直しをお願いすることがあります。
(2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、顔は頭頂から顎までが34mm±2mm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(3) 現在所持している有効な旅券
(4) 6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は提出を省くことができます)
(5)事情説明書(任意様式、破損による切替新規発給申請の場合)
(6)フィンランド政府発行の滞在許可証(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
オンライン申請 ※ご利用には「オンライン在留届」への登録が必要です
(1)現在所持している旅券
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は提出を省くことができます)
(3)事情説明書(任意様式、破損による切替新規発給申請の場合)
(4)フィンランド政府発行の滞在許可証(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
(注1) 現在お手持ちの旅券の有効期限が切れてしまっている場合は、旅券の記載事項が読み取れないほど破損している場合は、上記1「新規発給申請」をご覧ください。
(注2)フィンランドの滞在許可申請のために1年を超える残存有効期間を有する旅券の更新が必要な場合、事情説明書兼確認書、滞在予定期間を示す書類(入学許可書等)、取得予定である滞在許可証の存在が確認できる書類(Migriの該当ホームページ等)が必要です。
所要日数
本年3月23日までに受理したもの:約5日(申請日及び土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)本年3月24日以降に受理したもの:およそ2~4週間程度
申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。同一戸籍内に記載されていれば、同一の符号を有効期間(発行後3ヵ月)内で複数の旅券申請に利用することが可能です。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄へ父母双方の署名をいただくことにより、双方の同意を確認させていただいております。
日本人の署名は戸籍に記載されている氏名を日本語、楷書体にてお書きください。外国人の署名は書体を問いません。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に,居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
このページのトップへ戻る
(1) 紛失一般旅券等届出書(当館備付け):1通
(2023年3月27日以降、書式変更。旧申請書は使用不可)
パスポートダウンロード申請書
※拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わずに必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。なお、印刷品質が良くない、一定以上縮小されている場合には、再度作成して提出していただくか、パスポート申請窓口で配布している紙の手書き様式の申請書に書き直しをお願いすることがあります。
(2) 警察署の発行した紛失(盗難)届出を立証する書類(Tutkintailmoitus等)、または消防署等の発行した罹災証明書等:1通
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,顔は頭頂から顎までが34mm±2mm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(4) 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
(2) 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
(注1) この届出により、紛失/盗難/焼失したパスポートは失効しますので、後日パスポートが見つかった場合でも使用することはできません。十分ご注意ください。
(注2) 旅券を紛失/盗難/焼失した際の代理申請・代理受領はできません。必ず申請者本人が出頭してください。
(注3) この紛失/盗難/焼失の届出と新規発給申請(上記1)または帰国のための渡航書(下記6)は同時申請が可能です。
(1) 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用)(下記のダウンロード申請書をご利用ください):1通
(2023年3月27日以降、書式変更。旧申請書は使用不可)
パスポートダウンロード申請書
※拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わずに必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。なお、印刷品質が良くない、一定以上縮小されている場合には、再度作成して提出していただくか、パスポート申請窓口で配布している紙の手書き様式の申請書に書き直しをお願いすることがあります。
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号(旅券の記載に変更が生じたことが確認できるもの)
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、顔は頭頂から顎までが34mm±2mm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(4) 現在所持している有効な旅券
(5) フィンランド政府発行の滞在許可証(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
(注1)「残存有効期間同一旅券」の有効期間は、現在所持している有効旅券と同じ有効期間です。手数料額は上記1の新規発給申請より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、「残存有効期間同一旅券」を申請するか、新規発給申請とするかご検討ください。新規発給申請を希望する場合は、上記1の「新規発給申請」をご覧ください。
(注2) 氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、Kelaカード、婚姻証明書(Vihkitodistus)、住民登録票の写し(Väestörekisteriote)、フィンランド旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
本年3月24日以降に受理したもの:およそ2~4週間程度
交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお,旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合,申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。同一戸籍内に記載されていれば、同一の符号を有効期間(発行後3ヵ月)内で複数の旅券申請に利用することが可能です。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄へ父母双方の署名をいただくことにより、双方の同意を確認させていただいております。
日本人の署名は戸籍に記載されている氏名を日本語、楷書体にてお書きください。外国人の署名は書体を問いません。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
このページのトップへ戻る
交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。戸籍謄本及び戸籍電子証明書提供用識別符号の取り寄せ
戸籍謄本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。同一戸籍内に記載されていれば、同一の符号を有効期間(発行後3ヵ月)内で複数の旅券申請に利用することが可能です。
未成年者の旅券申請
(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄へ父母双方の署名をいただくことにより、双方の同意を確認させていただいております。
日本人の署名は戸籍に記載されている氏名を日本語、楷書体にてお書きください。外国人の署名は書体を問いません。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に,居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
このページのトップへ戻る
3. 紛失/盗難/焼失の届出
必要書類
窓口申請
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1) 紛失一般旅券等届出書(当館備付け):1通
(2023年3月27日以降、書式変更。旧申請書は使用不可)
パスポートダウンロード申請書
※拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わずに必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。なお、印刷品質が良くない、一定以上縮小されている場合には、再度作成して提出していただくか、パスポート申請窓口で配布している紙の手書き様式の申請書に書き直しをお願いすることがあります。
(2) 警察署の発行した紛失(盗難)届出を立証する書類(Tutkintailmoitus等)、または消防署等の発行した罹災証明書等:1通
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,顔は頭頂から顎までが34mm±2mm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(4) 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
オンライン申請 ※ご利用には「オンライン在留届」への登録が必要です
(1) 警察署の発行した紛失(盗難)届出を立証する書類(Tutkintailmoitus等)、または消防署等の発行した罹災証明書等:1通(2) 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
(注1) この届出により、紛失/盗難/焼失したパスポートは失効しますので、後日パスポートが見つかった場合でも使用することはできません。十分ご注意ください。
(注2) 旅券を紛失/盗難/焼失した際の代理申請・代理受領はできません。必ず申請者本人が出頭してください。
(注3) この紛失/盗難/焼失の届出と新規発給申請(上記1)または帰国のための渡航書(下記6)は同時申請が可能です。
申請者と受領者
4. 残存有効期間同一旅券の申請
必要書類
窓口申請
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1) 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用)(下記のダウンロード申請書をご利用ください):1通
(2023年3月27日以降、書式変更。旧申請書は使用不可)
パスポートダウンロード申請書
※拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わずに必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。なお、印刷品質が良くない、一定以上縮小されている場合には、再度作成して提出していただくか、パスポート申請窓口で配布している紙の手書き様式の申請書に書き直しをお願いすることがあります。
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号(旅券の記載に変更が生じたことが確認できるもの)
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、顔は頭頂から顎までが34mm±2mm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(4) 現在所持している有効な旅券
(5) フィンランド政府発行の滞在許可証(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
オンライン申請 ※ご利用には「オンライン在留届」への登録が必要です
(1)6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号(旅券の記載に変更が生じたことが確認できるもの)※戸籍謄本については、申請時、郵送又は窓口にて原本を提出してください。
(2)現在所持している旅券
(3)フィンランド政府発行の滞在許可証(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
(注1)「残存有効期間同一旅券」の有効期間は、現在所持している有効旅券と同じ有効期間です。手数料額は上記1の新規発給申請より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、「残存有効期間同一旅券」を申請するか、新規発給申請とするかご検討ください。新規発給申請を希望する場合は、上記1の「新規発給申請」をご覧ください。
(注2) 氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、Kelaカード、婚姻証明書(Vihkitodistus)、住民登録票の写し(Väestörekisteriote)、フィンランド旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
所要日数
本年3月23日までに受理したもの:約5日(申請日及び土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)本年3月24日以降に受理したもの:およそ2~4週間程度
申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお,旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合,申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。戸籍謄本及び戸籍電子証明書提供用識別符号の取り寄せ
戸籍謄本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。同一戸籍内に記載されていれば、同一の符号を有効期間(発行後3ヵ月)内で複数の旅券申請に利用することが可能です。
未成年者の旅券申請
(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄へ父母双方の署名をいただくことにより、双方の同意を確認させていただいております。
日本人の署名は戸籍に記載されている氏名を日本語、楷書体にてお書きください。外国人の署名は書体を問いません。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
このページのトップへ戻る
5. 帰国のための渡航書
必要書類
窓口申請
(1) 渡航書発給申請書(当館備付け):1通(2) 6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本又は本籍の記載された住民票1通又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号
※ 緊急に帰国する必要がある場合で、戸籍謄(抄)本を申請時に提出することができない場合は、戸籍謄(抄)本の原本を後日郵送することを書面で約束することを条件に、戸籍謄(抄)本の写し(メール添付)による申請も可能ですので、ご相談ください。
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、顔は頭頂から顎までが34mm±2mm、正面、無帽、無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(4) 航空券(e-Ticket)または航空便予約証明書など帰国日程が確認できる書類:1通
(5) フィンランド政府発行の滞在許可証(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
(注1) 紛失/盗難/焼失による申請の場合は、上記3の紛失/盗難/焼失の届出書類一式が必要となります。
(注2)フィンランドで出生し,在外公館に出生届を提出(届出)し、この出生届の内容が戸籍に記載(戸籍編成)される前の新生児が緊急に帰国する場合には,デジタル住民登録センター(Digi- ja väestötietovirasto)が発行する出生証明書(Syntymätodistus)1通が必要となります。
(注3) 氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、出生証明書(Syntymätodistus)、婚姻証明書(Vihkitodistus)、住民登録票の写し(Väestörekisteriote)、フィンランド旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
(注4)帰国のための渡航書は、外国から日本に帰国するためだけに有効です。他国(経由国)への入国や周遊を続けることはできません。他国で乗り継ぎをして帰国する場合には、帰国のための渡航書で搭乗及び乗り継ぎが可能であるかどうか、ご利用の航空会社等にご自身で確認してください。
所要日数
面談の上決定します。オンライン申請
オンラインによる申請は受け付けておりません。申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です(ただし、旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。
領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。戸籍謄(抄)本、住民票及び戸籍電子証明書提供用識別符号の取り寄せ
戸籍謄本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。同一戸籍内に記載されていれば、同一の符号を有効期間(発行後3ヵ月)内で複数の旅券申請に利用することが可能です。
このページのトップへ戻る
6. 緊急旅券(令和7年(2025年)3月24日以降)
旅券を紛失(盗難)/焼失したが、第三国へ渡航する必要がある場合や、緊急にフィンランドから第三国に渡航する必要がある場合には、以下の必要書類をもって緊急旅券を申請することができます。緊急旅券の有効期限は1年です。緊急旅券にはICチップが搭載されておりません。査証の要否他、渡航先の入国条件につきましてはあらかじめご自身でご確認ください。
パスポートダウンロード申請書
※拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わずに必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号
※ 緊急に渡航する必要がある場合で、戸籍電子証明書提供用識別符号が取得できず、戸籍謄(抄)本/本籍の記載された住民票の原本を申請時に提出することができない場合は、その原本をすぐに発送することを条件に、戸籍謄(抄)本/本籍の記載された住民票の原本の写し(メール添付)による申請も可能ですのでご相談ください。
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,顔は頭頂から顎までが34mm±2mm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(4) 現在所持している旅券 ※紛失の場合を除く
(5) 事情説明書(形式自由)又は疎明資料 ※緊急旅券の発給を要することを証する書類
(6) フィンランド政府発行の滞在許可証のコピー(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、Kelaカード、婚姻証明書(Vihkitodistus)、住民登録票の写し(Väestörekisteriote)、フィンランド旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書のコピー(いずれか一点)を同封してください。
その他、注意事項については、上記「新規発給申請」をよくお読みください。
(2) 戸籍謄(抄)本/本籍の記載された住民票の原本の写し(メール添付)による申請の場合、原本を追跡調査可能な方法(EMS等)ですぐに発送いただき、追跡番号を当館にお知らせください。
戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。同一戸籍内に記載されていれば、同一の符号を有効期間(発行後3ヵ月)内で複数の旅券申請に利用することが可能です。
(2) 現住所欄:現在お住まいのフィンランドの住所をフィンランド語で記入しますが、ダウンロード申請書ではウムラウト等は代用表記としてください(Ä = AE,Ö = OE,Å=AA)。
(3) 出発予定日:すでにフィンランドに在留されている場合は「未定」を選択してください。
(4) 主要渡航先での滞在期間:すでにフィンランドに在留されている場合は「3か月以上」を選択してください。
(5) 旅券面の氏名表記欄:この欄に記載した氏名が旅券に印刷されます。非ヘボン式ローマ字表記や別名併記をご希望の場合は、ローマ字綴りが確認できる公文書を確認の上、正確に記入してください。なお、ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE,Ö = OE,Å=AA)。
(6) 所持人自署(1枚目またはオモテ面):必ず申請者本人が行ってください(黒ボールペンで手書き)。パスポートに転記されます。
(7)法定代理人署名(2枚目またはウラ面):申請者が未成年または成年被後見人の場合は、必ず法定代理人本人が、戸籍に記載のとおり、かい書体で行ってください(黒ボールペンで手書き)。
(8) ダウンロード申請書の印刷にあたっては,A4サイズ普通紙を利用し、拡大や縮小、余白などの設定変更は行わず,片面印刷してください。こちらのダウンロード申請書簡易マニュアル、パスポートのダウンロード申請書 取扱い方法もご参照ください。
(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄へ父母双方の署名をいただくことにより、双方の同意を確認させていただいております。
日本人の署名は戸籍に記載されている氏名を日本語、楷書体にてお書きください。外国人の署名は書体を問いません。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
(注1) 外国の公的機関が発行する出生証明書、婚姻証明書、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに非ヘボン式ローマ字表記の場合は省略可能)
(注2) ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE,Ö = OE,Å=AA)。
(注3) 氏名のローマ字表記は一度登録すると、原則として変更することはできません。
二重国籍者が外国名を併記する場合
旧姓を併記する場合
(注1) 外国の公的機関が発行する出生証明書、婚姻証明書、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに別名併記となっている場合は省略可能)
(注2) 別名は、パスポートのICチップには記録されません。このため、出入国審査や滞在許可申請など各種手続きにあたって説明を求められる場合があります。詳しくは、こちらの外務省ホームページ(旅券(パスポート)の別名併記制度について)をご覧ください。
(注3) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また,申請には法定代理人(親権者,後見人など)のが必要となります(旅券申請書裏面の法定代理人署名欄への署名)。父母双方が親権者の場合,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄は、可能な限り父母双方のご署名をお願いします。
未成年の子の旅券発給について、親権者があらかじめ同意しない旨の意思を表示することができます。
外務省ホームページ「未成年者の旅券発給申請における注意点」
1. 本人確認書類
パスポート、運転免許証等の顔写真付き身分証明書
2. 戸籍謄本
発行から6か月以内のもので旅券発給不同意を行う親の親権状況が記載されているもの。
3. 旅券発給不同意書
「旅券発給不同意書」に記載した連絡先が変更になった場合は「未成年の子に対する旅券発給不同意書の連絡先等変更届」を、「旅券発給不同意書」を取り下げる場合は「未成年の子に対する旅券発給不同意書の取下げ書」を提出してください。
日本法令上の親権を有しない場合には、子の戸籍謄本に加え、当国における親子関係を確認できる文書を添付してください。ただし、日本法令上の親権がない場合には、不同意の同意書を提出していても最終的に子の旅券は発給される可能性があります。
必要書類
(1) 一般旅券発給申請書(5年用):1通 ※申請書は5年用を使用しますが、旅券の有効期限は1年になります。
(2023年3月27日以降、書式変更。旧申請書は使用不可)パスポートダウンロード申請書
※拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わずに必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本1通又は発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号
※ 緊急に渡航する必要がある場合で、戸籍電子証明書提供用識別符号が取得できず、戸籍謄(抄)本/本籍の記載された住民票の原本を申請時に提出することができない場合は、その原本をすぐに発送することを条件に、戸籍謄(抄)本/本籍の記載された住民票の原本の写し(メール添付)による申請も可能ですのでご相談ください。
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,顔は頭頂から顎までが34mm±2mm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉 ※証明写真が撮影できる場所
(4) 現在所持している旅券 ※紛失の場合を除く
(5) 事情説明書(形式自由)又は疎明資料 ※緊急旅券の発給を要することを証する書類
(6) フィンランド政府発行の滞在許可証のコピー(日本国籍留保者及び旅行者は不要)
旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、Kelaカード、婚姻証明書(Vihkitodistus)、住民登録票の写し(Väestörekisteriote)、フィンランド旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書のコピー(いずれか一点)を同封してください。
その他、注意事項については、上記「新規発給申請」をよくお読みください。
所要日数
状況に応じて決定します。
留意事項
(1) 書類に不備がある場合、旅券を作成することができず、ご希望の交付日に交付することができないことがございますのでご了承ください。(2) 戸籍謄(抄)本/本籍の記載された住民票の原本の写し(メール添付)による申請の場合、原本を追跡調査可能な方法(EMS等)ですぐに発送いただき、追跡番号を当館にお知らせください。
戸籍謄(抄)本、住民票及び戸籍電子証明書提供用識別符号の取り寄せ
戸籍謄本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。同一戸籍内に記載されていれば、同一の符号を有効期間(発行後3ヵ月)内で複数の旅券申請に利用することが可能です。
申請書記載にあたってよくある質問
(1) 氏名欄:申請書冒頭の氏名欄は、日本の戸籍上の姓名のみ記入してください(別名併記は書かない)。また、この氏名欄はヘボン式でご記入ください。(参考:ヘボン式ローマ字綴方表)(2) 現住所欄:現在お住まいのフィンランドの住所をフィンランド語で記入しますが、ダウンロード申請書ではウムラウト等は代用表記としてください(Ä = AE,Ö = OE,Å=AA)。
(3) 出発予定日:すでにフィンランドに在留されている場合は「未定」を選択してください。
(4) 主要渡航先での滞在期間:すでにフィンランドに在留されている場合は「3か月以上」を選択してください。
(5) 旅券面の氏名表記欄:この欄に記載した氏名が旅券に印刷されます。非ヘボン式ローマ字表記や別名併記をご希望の場合は、ローマ字綴りが確認できる公文書を確認の上、正確に記入してください。なお、ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE,Ö = OE,Å=AA)。
(6) 所持人自署(1枚目またはオモテ面):必ず申請者本人が行ってください(黒ボールペンで手書き)。パスポートに転記されます。
(7)法定代理人署名(2枚目またはウラ面):申請者が未成年または成年被後見人の場合は、必ず法定代理人本人が、戸籍に記載のとおり、かい書体で行ってください(黒ボールペンで手書き)。
(8) ダウンロード申請書の印刷にあたっては,A4サイズ普通紙を利用し、拡大や縮小、余白などの設定変更は行わず,片面印刷してください。こちらのダウンロード申請書簡易マニュアル、パスポートのダウンロード申請書 取扱い方法もご参照ください。
未成年者の旅券申請
(1) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また,12歳未満の方は手数料が異なります。(2) 18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の署名が必要となります。
(3) 16歳未満の方の旅券申請に際しましては、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄へ父母双方の署名をいただくことにより、双方の同意を確認させていただいております。
日本人の署名は戸籍に記載されている氏名を日本語、楷書体にてお書きください。外国人の署名は書体を問いません。
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する16歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
非ヘボン式ローマ字表記(外国式表記)
以下の場合は、旅券面の氏名をヘボン式によらない外国式の綴りで表記することができます。- 国際結婚、両親のどちらかが外国籍、二重国籍等の理由で、戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合
- 戸籍上の氏名が漢字で記載されていても、読み方が外国式の場合
読み方 | ヘボン式 | 非ヘボン式 |
---|---|---|
ヤルヴィネン | YARUBUINEN | JAERVINEN |
マッティ | MATTEI | MATTI |
クリスティーナ | KURISUTEINA | KRISTIINA |
(注1) 外国の公的機関が発行する出生証明書、婚姻証明書、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに非ヘボン式ローマ字表記の場合は省略可能)
(注2) ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE,Ö = OE,Å=AA)。
(注3) 氏名のローマ字表記は一度登録すると、原則として変更することはできません。
別名併記
以下の場合は、戸籍に記載されている氏名のあとに、外国式氏名、旧姓をカッコ書きで別名として併記することができます。- 国際結婚、両親のどちらかが外国籍、二重国籍等の理由で外国式の氏名を併記する場合
- 戸籍謄(抄)本又は住民票で旧姓を確認できる場合
戸籍の姓 | 外国で名乗る姓 | 旅券面の姓 |
---|---|---|
山田 | JÄRVINEN | YAMADA(JAERVINEN) |
山田 | JÄRVINEN-YAMADA | YAMADA (JAERVINEN-YAMADA) |
二重国籍者が外国名を併記する場合
戸籍の名 | 外国で名乗る名 | 旅券面の名 |
---|---|---|
太郎 | MATTI | TARO(MATTI) |
太郎 | MATTI-TARO | TARO(MATTI-TARO) |
旧姓を併記する場合
戸籍上の姓 | 旧姓 | 旅券面の姓 |
---|---|---|
SUZUKI | TANAKA | SUZUKI(TANAKA) |
(注2) 別名は、パスポートのICチップには記録されません。このため、出入国審査や滞在許可申請など各種手続きにあたって説明を求められる場合があります。詳しくは、こちらの外務省ホームページ(旅券(パスポート)の別名併記制度について)をご覧ください。
(注3) 18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また,申請には法定代理人(親権者,後見人など)のが必要となります(旅券申請書裏面の法定代理人署名欄への署名)。父母双方が親権者の場合,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄は、可能な限り父母双方のご署名をお願いします。
未成年の子の旅券発給について、親権者があらかじめ同意しない旨の意思を表示することができます。
外務省ホームページ「未成年者の旅券発給申請における注意点」
必要書類
パスポート、運転免許証等の顔写真付き身分証明書
2. 戸籍謄本
発行から6か月以内のもので旅券発給不同意を行う親の親権状況が記載されているもの。
3. 旅券発給不同意書
「旅券発給不同意書」に記載した連絡先が変更になった場合は「未成年の子に対する旅券発給不同意書の連絡先等変更届」を、「旅券発給不同意書」を取り下げる場合は「未成年の子に対する旅券発給不同意書の取下げ書」を提出してください。
留意事項