死亡届
令和7年2月5日
フィンランドにおいて日本人が死亡したときは、死亡したことを知った日から3か月以内に届け出てください。
死亡したことを知った日から3か月以内
(1)同居の親族,(2)その他の同居者家主,(3)地主または家屋もしくは土地の管理人,の順に届出の義務がありますが,同居していない親族,後見人,補佐人,補助人及び任意後見人も届け出ることができます。
当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
A3サイズでの印刷ができない場合には、見開き左ページがA4用紙に等倍印刷されたものをご利用いただいても構いません。見開き右ページの記載は不要です。
2 死亡診断書 2通(原本1通、写し1通)
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等がある必要があります。
3 死亡診断書の和訳(任意書式) 2通(原本1通、写し1通)
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
死亡届に記載した事項(死亡した場所、病院名)と和訳分の表記が同じである必要があります。
4 死亡した病院の住所がわかる資料(ホームページ等)とその和訳 各2通
上記2に病院の住所が記載されていない場合は提出が必要です。
5 遅延理由書(任意書式)※直筆による署名が記載されたもの
死亡したことを知った日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。
1 戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
2 死亡届には死亡時刻を記載する必要がありますので、必ず死亡診断書に死亡時刻を記載してもらってください。記載できない場合は死亡に立ち会った方(医師等)から申述書を取得してください。
3 日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出してください。
4 (認知届を当館へ届け出ている場合)認知されている胎児を死産した場合は、 死亡した事実を知った日から14日以内に死産届を届け出てください。
届出期間
届出人
届出方法
必要書類及び通数
1 死亡届 2通 記載例A3サイズでの印刷ができない場合には、見開き左ページがA4用紙に等倍印刷されたものをご利用いただいても構いません。見開き右ページの記載は不要です。
2 死亡診断書 2通(原本1通、写し1通)
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等がある必要があります。
3 死亡診断書の和訳(任意書式) 2通(原本1通、写し1通)
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
死亡届に記載した事項(死亡した場所、病院名)と和訳分の表記が同じである必要があります。
4 死亡した病院の住所がわかる資料(ホームページ等)とその和訳 各2通
上記2に病院の住所が記載されていない場合は提出が必要です。
5 遅延理由書(任意書式)※直筆による署名が記載されたもの
死亡したことを知った日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。
注意事項
2 死亡届には死亡時刻を記載する必要がありますので、必ず死亡診断書に死亡時刻を記載してもらってください。記載できない場合は死亡に立ち会った方(医師等)から申述書を取得してください。
3 日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出してください。
4 (認知届を当館へ届け出ている場合)認知されている胎児を死産した場合は、 死亡した事実を知った日から14日以内に死産届を届け出てください。