戸籍・国籍関係の手続き
令和6年4月1日
出生、婚姻、死亡など、日本人の身分関係に変動があった場合には、日本の戸籍法に基づいて、在外公館または本籍地役場への届出が義務付けられています。
届出前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
届出前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
戸籍関係の届出
- 婚姻届フィンランドで婚姻したときは、婚姻の日から3か月以内に届け出る必要があります。
- 外国人との婚姻による氏の変更届外国人との婚姻により氏を外国人配偶者の氏に変更するときは、婚姻の日から6か月以内であれば当館に氏の変更届を届け出ることができます。
- 外国人配偶者の国籍、氏名等の変更に関する申出書婚姻後に外国人配偶者が国籍、氏名等を変更した場合、戸籍の記載事項を変更することができます。
- 出生届フィンランドで子どもが出生したときは、出生の日から3か月以内に届け出る必要があります。
- 離婚届フィンランドで離婚したときは、離婚の日から3か月以内に届け出る必要があります。
- 外国人との離婚等による氏の変更届外国人との離婚等により氏を婚姻前の氏に変更するときは、離婚等の日から3か月以内であれば当館に氏の変更届を届け出ることができます。
- 死亡届死亡した日から3か月以内に届け出る必要があります。
- 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書外国人配偶者が死亡した場合は、死亡した日から3か月以内に届け出る必要があります。
- 認知届婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、フィンランド方式で認知が成立した場合、3か月以内に届け出る必要があります。
- 不受理申出制度不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
- その他の届出(養子縁組届等)については、領事班までお問い合わせください。
国籍関係の届出
注意事項
・戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
・国外において、身分事項の変動の事実が発生した日から3か月以内に届出を行うことが義務づけられています。特に,出生により外国の国籍を取得している場合(父又は母がフィンランド国籍の場合など)、この届出期限を過ぎると日本国籍を失います。
・国外において、身分事項の変動の事実が発生した日から3か月以内に届出を行うことが義務づけられています。特に,出生により外国の国籍を取得している場合(父又は母がフィンランド国籍の場合など)、この届出期限を過ぎると日本国籍を失います。
・婚姻、出生等の届出をフィンランド当局で行っても、その情報は日本側へ共有されることはありません。必ず当館又は本籍地役場へ届出を行ってください。
・本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨の通知を行いません。また、当館も戸籍への記載時期は承知していません。戸籍へ届出事実の記載が完了したか確認したい場合は、当館ではなく、届出先の本籍地役場へ直接お問い合わせください。
・お急ぎの方は、本籍地役場にご相談の上、本籍地役場へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が署名した届書を届出人に代わってご家族が本籍地役場窓口に提出する事も可能です。
・本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨の通知を行いません。また、当館も戸籍への記載時期は承知していません。戸籍へ届出事実の記載が完了したか確認したい場合は、当館ではなく、届出先の本籍地役場へ直接お問い合わせください。
・お急ぎの方は、本籍地役場にご相談の上、本籍地役場へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が署名した届書を届出人に代わってご家族が本籍地役場窓口に提出する事も可能です。