国籍喪失届
令和7年2月5日
自己の志望により外国の国籍を取得した場合又は重国籍者が外国の法令により外国の国籍を選択した場合、国籍喪失届を定められた期限までに提出する必要があります。
国籍喪失の事実を知ったときから3か月以内
本人、配偶者又は四親等内の親族
当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
1 国籍喪失届 2通 記載例
2 国籍喪失を証する書面 2通(原本1通、写し1通)
フィンランド国籍を取得した日時が記載された「Extract from the population register」等の外国籍を取得したことがわかる文書
3 上記2の和訳文(任意書式) 2通(原本1通、写し1通)
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
4 遅延理由書(任意書式) 2通 ※直筆による署名が記載されたもの
国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。
5 申述書 2通 ※直筆による署名が記載されたもの
届出人の氏名について、戸籍謄本と外国の旅券、住民登録票等の記載に相違がある場合は、
当申述書を併せて提出してください。
1 「国籍を喪失した人の氏名」は戸籍に記載されているとおりに記載してください。
2 自己の志望により外国の国籍を取得したときは、外国の国籍を取得した年月日が喪失の年月日となります。また、重国籍者が外国の国籍を選択したときは、当該外国の法令において選択したと認められた年月日が喪失の年月日となります。
3 未成年者の場合、法定代理人である父母の申請により外国国籍を取得したときも、自己の志望による外国国籍の取得と解釈されます。
4 有効期間の満了していない日本国旅券(パスポート)を所持している場合には、国籍喪失の事実が戸籍に記載された後、除籍謄本又は除籍抄本とともに当該旅券を返納するか、または、旅券の名義人の氏名、連絡先、失効処理を希望する旅券の種類、番号、発行年月日、発行官庁及び失効を希望する理由等を記載した「旅券失効願」(任意様式)とともに当該旅券を返納してください。
5 日本国籍を喪失したにもかかわらず日本国旅券の発給を申請し又は発給を受けた場合、申請書類等の虚偽記載等による旅券等の受交付及び旅券不実記載罪(刑法第157条第2項)の対象となります。
届出期限
届出人
届出方法
必要書類及び通数
2 国籍喪失を証する書面 2通(原本1通、写し1通)
フィンランド国籍を取得した日時が記載された「Extract from the population register」等の外国籍を取得したことがわかる文書
3 上記2の和訳文(任意書式) 2通(原本1通、写し1通)
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
4 遅延理由書(任意書式) 2通 ※直筆による署名が記載されたもの
国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。
5 申述書 2通 ※直筆による署名が記載されたもの
届出人の氏名について、戸籍謄本と外国の旅券、住民登録票等の記載に相違がある場合は、
当申述書を併せて提出してください。
記載上の注意事項
2 自己の志望により外国の国籍を取得したときは、外国の国籍を取得した年月日が喪失の年月日となります。また、重国籍者が外国の国籍を選択したときは、当該外国の法令において選択したと認められた年月日が喪失の年月日となります。
3 未成年者の場合、法定代理人である父母の申請により外国国籍を取得したときも、自己の志望による外国国籍の取得と解釈されます。
4 有効期間の満了していない日本国旅券(パスポート)を所持している場合には、国籍喪失の事実が戸籍に記載された後、除籍謄本又は除籍抄本とともに当該旅券を返納するか、または、旅券の名義人の氏名、連絡先、失効処理を希望する旅券の種類、番号、発行年月日、発行官庁及び失効を希望する理由等を記載した「旅券失効願」(任意様式)とともに当該旅券を返納してください。
5 日本国籍を喪失したにもかかわらず日本国旅券の発給を申請し又は発給を受けた場合、申請書類等の虚偽記載等による旅券等の受交付及び旅券不実記載罪(刑法第157条第2項)の対象となります。