婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書

令和7年2月14日
外国人配偶者が死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届け出てください。
 

届出期間

死亡したことを知った日から3か月以内
 

届出人

日本国籍配偶者
 

届出方法

当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
 

必要書類及び通数

1 申出書 2通 記載例
*参照用届出用紙(右の「記載欄の説明」とあわせてご利用ください)*記載欄の説明

2 死亡診断書 2通(原本1通、写し1通)
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等がある必要があります。
 
3 死亡診断書の和訳(任意書式) 2通(原本1通、写し1通)
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
死亡届に記載した事項(死亡した場所、病院名)と和訳分の表記が同じである必要があります。
 
4 死亡した病院の住所がわかる資料(ホームページ等)とその和訳 各2
上記2に病院の住所が記載されていない場合は提出が必要です。
 
5 遅延理由書(任意書式)※直筆による署名が記載されたもの
死亡したことを知った日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。
 

注意事項

1 戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
2 申出書には死亡時刻を記載する必要がありますので、必ず死亡診断書に死亡時刻を記載してもらってください。記載できない場合は死亡に立ち会った方(医師等)から申述書を取得してください。
3 この申出書を届け出ることにより、日本人配偶者の戸籍に外国人配偶者が死亡したことが記載されます。