出生届
令和7年2月21日
フィンランドで子どもが生まれたときは、出生の日から3か月以内に当館又は本籍地役場に届け出る必要があります。
また、出生により外国籍を取得する場合、出生の日から3か月以内に日本国籍を留保する意思を表示して出生届を提出しない場合、出生日に遡って日本国籍を失います。
在外公館における母子手帳の配布はPDFダウンロード形式に変更されました。詳しくはこちらを御覧ください。
ただし、婚姻関係がない場合は母が届け出る。
*参照用届出用紙(右の「記載欄の説明」とあわせてご利用ください)*記載欄の説明
記載例1 (婚姻関係のある母と父との間に生まれた子)
記載例2 (婚姻関係のない日本人母と父との間に生まれた子)
用紙中央に「A3でご利用してください」と赤字で印字されても問題ありません。
A3サイズでの印刷ができない場合には、見開き左ページがA4用紙に等倍印刷されたものをご利用いただいても構いません。見開き右ページの記載は不要です。
2 出生証明書 2通(原本1通、写し1通)
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があり、「親又は子の氏名」、「生まれたとき(年月日及び時刻)」、「生まれたところ(出生場所の住所)」及び「性別」が表記されている必要があります。
3 出生証明書の和訳(任意書式) 2通(原本1通、写し1通)
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
出生届に記載した事項(生まれた場所、病院名)と和訳分の表記が同じである必要があります。
4 生まれた病院の住所がわかる資料(ホームページ等)とその和訳 各2通
上記2に病院の住所が記載されていない場合は提出が必要です。
5 質問票 1通
6 申述書 2通
※出生届と出生証明書に記載されている母の氏名に相違がある場合のみ
※直筆による署名が記載されたもの
2 出生により外国籍を取得する場合、出生の日から3か月以内に日本国籍を留保する意思を表示して出生届を提出しない場合、出生日に遡って日本国籍を失います。届出人の責めに帰さない事由(天変地異等)により、届出が間に合わなかった場合は、遅延理由を当館から法務省に伝え、受理の可否を検討することになります。受理されなかった場合、当該子が20歳まで(令和4年4月1日から18歳)に日本に住所を有し、法務局へ国籍法第17条第3項の届出をすれば日本国籍を取得できます。
3 日本国籍を留保した重国籍の子は国籍法で定められた年齢までに国籍を選択する義務を負います。
4 婚姻関係がない日本人父と外国人母の間の子の場合、出生前に胎児認知をしている場合は出生届を届け出ることができますが、胎児認知をしていない場合は出生届を届け出ることはできません。
5 婚姻関係がない日本人母と外国人父の間の子で、外国の方式で認知が成立している場合は認知した日から3か月以内に認知届を提出してください。出生届と同時に提出することが可能です。
6 フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
7 「民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)」の施行に伴い、令和6年4月1日から嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いが変更となりました。 参考:民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
また、出生により外国籍を取得する場合、出生の日から3か月以内に日本国籍を留保する意思を表示して出生届を提出しない場合、出生日に遡って日本国籍を失います。
在外公館における母子手帳の配布はPDFダウンロード形式に変更されました。詳しくはこちらを御覧ください。
届出期間
出生した日から3か月以内(例 1月1日生まれ→3月31日まで)届出人
父又は母ただし、婚姻関係がない場合は母が届け出る。
届出方法
当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送必要書類及び通数
1 出生届 2通*参照用届出用紙(右の「記載欄の説明」とあわせてご利用ください)*記載欄の説明
記載例1 (婚姻関係のある母と父との間に生まれた子)
記載例2 (婚姻関係のない日本人母と父との間に生まれた子)
用紙中央に「A3でご利用してください」と赤字で印字されても問題ありません。
A3サイズでの印刷ができない場合には、見開き左ページがA4用紙に等倍印刷されたものをご利用いただいても構いません。見開き右ページの記載は不要です。
2 出生証明書 2通(原本1通、写し1通)
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があり、「親又は子の氏名」、「生まれたとき(年月日及び時刻)」、「生まれたところ(出生場所の住所)」及び「性別」が表記されている必要があります。
3 出生証明書の和訳(任意書式) 2通(原本1通、写し1通)
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
出生届に記載した事項(生まれた場所、病院名)と和訳分の表記が同じである必要があります。
4 生まれた病院の住所がわかる資料(ホームページ等)とその和訳 各2通
上記2に病院の住所が記載されていない場合は提出が必要です。
5 質問票 1通
6 申述書 2通
※出生届と出生証明書に記載されている母の氏名に相違がある場合のみ
※直筆による署名が記載されたもの
注意事項
1 戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。2 出生により外国籍を取得する場合、出生の日から3か月以内に日本国籍を留保する意思を表示して出生届を提出しない場合、出生日に遡って日本国籍を失います。届出人の責めに帰さない事由(天変地異等)により、届出が間に合わなかった場合は、遅延理由を当館から法務省に伝え、受理の可否を検討することになります。受理されなかった場合、当該子が20歳まで(令和4年4月1日から18歳)に日本に住所を有し、法務局へ国籍法第17条第3項の届出をすれば日本国籍を取得できます。
3 日本国籍を留保した重国籍の子は国籍法で定められた年齢までに国籍を選択する義務を負います。
4 婚姻関係がない日本人父と外国人母の間の子の場合、出生前に胎児認知をしている場合は出生届を届け出ることができますが、胎児認知をしていない場合は出生届を届け出ることはできません。
5 婚姻関係がない日本人母と外国人父の間の子で、外国の方式で認知が成立している場合は認知した日から3か月以内に認知届を提出してください。出生届と同時に提出することが可能です。
6 フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
7 「民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)」の施行に伴い、令和6年4月1日から嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いが変更となりました。 参考:民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて