認知届
令和7年2月14日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子を認知し、フィンランド方式の認知が成立した場合、認知の成立から3か月以内に認知届を届け出てください。
フィンランドで認知が成立した日から3か月以内
日本人父又は母
当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
2 認知証明書 2通(原本1通、写し1通)
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
3 認知証明書の和訳(任意書式) 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
4 子の出生及び国籍証明書(デジタル住民登録所(DVV)発行のBirth certificate、Kelaカード等) 2通(原本1通、写し1通)
子の氏名、出生日、国籍が記載されていること。
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
カードは原本提示が必要です。
子の氏名の記載のない病院発行の出生証明書は、当書類としてご利用いただけません。
5 子の出生及び国籍証明書(デジタル住民登録所(DVV)発行のBirth certificate、Kelaカード等)の和訳(任意様式) 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
6 (父が外国人の場合)父の国籍を証する書面 2通(原本1通、写し1通)
原則として認知成立時に有効なパスポートを提示してください。
複数国籍を有している場合は全ての国籍を証する必要があります。
7 (父が外国人の場合)父の国籍を証する書面の和訳 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
8 遅延理由書(任意書式)※直筆による署名が記載されたもの
認知が成立した日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。
1 戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
2 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、その出生により日本国籍を取得できないため、出生届を受理することができません。ただし、子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば、子は日本国籍を取得することができます。この場合は、認知届を提出した上で、外国人母が子の出生日から3か月以内に出生届を届け出る必要があります。なお、出生から3か月以内に出生届を届け出なければ、日本国籍を喪失します。
3 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、出生後に日本人父が子を認知すれば、国籍取得届を行うことにより日本国籍が取得できます。
4 フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
届出期間
届出人
届出方法
必要書類及び通数
※届出に際しては、届出人の顔写真付き身分証(旅券等、氏名及び生年月日が確認できるもの)を提示してください。
2 認知証明書 2通(原本1通、写し1通)
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
3 認知証明書の和訳(任意書式) 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
4 子の出生及び国籍証明書(デジタル住民登録所(DVV)発行のBirth certificate、Kelaカード等) 2通(原本1通、写し1通)
子の氏名、出生日、国籍が記載されていること。
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
カードは原本提示が必要です。
子の氏名の記載のない病院発行の出生証明書は、当書類としてご利用いただけません。
5 子の出生及び国籍証明書(デジタル住民登録所(DVV)発行のBirth certificate、Kelaカード等)の和訳(任意様式) 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
6 (父が外国人の場合)父の国籍を証する書面 2通(原本1通、写し1通)
原則として認知成立時に有効なパスポートを提示してください。
複数国籍を有している場合は全ての国籍を証する必要があります。
7 (父が外国人の場合)父の国籍を証する書面の和訳 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
8 遅延理由書(任意書式)※直筆による署名が記載されたもの
認知が成立した日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。
注意事項
2 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、その出生により日本国籍を取得できないため、出生届を受理することができません。ただし、子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば、子は日本国籍を取得することができます。この場合は、認知届を提出した上で、外国人母が子の出生日から3か月以内に出生届を届け出る必要があります。なお、出生から3か月以内に出生届を届け出なければ、日本国籍を喪失します。
3 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、出生後に日本人父が子を認知すれば、国籍取得届を行うことにより日本国籍が取得できます。
4 フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。
参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について