国籍離脱届
令和7年2月5日
重国籍者が外国の国籍を選択する場合、国籍離脱届を定められた期限までに提出する必要があります。
国籍離脱届を提出後、日本の法務省において所定の手続が完了すると「国籍離脱について」という通知書が当館経由で送付されます。
18歳に達する前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで
18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
なお、届出期限までに国籍の選択をしなかった場合であっても、選択義務を引き続き負うことになります。
本人(必ずパスポート等身分証明書を提示してください。)
ただし、国籍選択をしようとする方が15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。
当館又は本邦の法務局・地方法務局の窓口提出
郵送による届出はできません。
1 国籍離脱届 2通 記載例
2 現に外国の国籍を有することを証する書面(有効な外国のパスポート等) ※原本を提示してください
3 上記3の和訳文(任意書式) 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
4 住所を証明する書類(フィンランドデジタル住民登録センター(DVV)発行の住民登録票(Asuinpaikantodistus/Residence certificate))2通(原本1通、写し1通)
5 上記5の和訳文(任意書式) 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
6 申述書 2通 ※直筆による署名が記載されたもの
届出人の氏名について、戸籍謄本と外国の旅券、住民登録票等の記載に相違がある場合は、
当申述書を併せて提出してください
7 (15歳未満の者について届出を行う場合)法定代理人であることを証明する書類 2通(原本1通、写し1通)
8 窓口確認用紙
届出当日に窓口で交付します。
1 「国籍を離脱しようとする者」の氏名は戸籍に記載されているとおりに記載してください。
2 「届出人署名」は、国籍を離脱しようとする方が15歳以上の場合は本人が署名してください。
15歳未満の場合は法定代理人が下段の「届出人」欄に必要事項を記載し、届け出てください。
3 有効期間の満了していない日本国旅券(パスポート)を所持している場合は当該旅券を返納してください。
4 日本国籍を離脱したにもかかわらず日本国旅券の発給を申請し又は発給を受けた場合、申請書類等の虚偽記載等による旅券等の受交付及び旅券不実記載罪(刑法第157条第2項)の対象となります。
国籍離脱届を提出後、日本の法務省において所定の手続が完了すると「国籍離脱について」という通知書が当館経由で送付されます。
届出期限
18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
なお、届出期限までに国籍の選択をしなかった場合であっても、選択義務を引き続き負うことになります。
届出人
ただし、国籍選択をしようとする方が15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。
届出方法
郵送による届出はできません。
必要書類及び通数
※届出に際しては、届出人の顔写真付き身分証(旅券等、氏名及び生年月日が確認できるもの)を提示してください。
郵送による届出の場合には、身分証の写し(人定事項頁のコピー)を同封してください。
2 現に外国の国籍を有することを証する書面(有効な外国のパスポート等) ※原本を提示してください
3 上記3の和訳文(任意書式) 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
4 住所を証明する書類(フィンランドデジタル住民登録センター(DVV)発行の住民登録票(Asuinpaikantodistus/Residence certificate))2通(原本1通、写し1通)
5 上記5の和訳文(任意書式) 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
6 申述書 2通 ※直筆による署名が記載されたもの
届出人の氏名について、戸籍謄本と外国の旅券、住民登録票等の記載に相違がある場合は、
当申述書を併せて提出してください
7 (15歳未満の者について届出を行う場合)法定代理人であることを証明する書類 2通(原本1通、写し1通)
8 窓口確認用紙
届出当日に窓口で交付します。
記載上の注意事項
2 「届出人署名」は、国籍を離脱しようとする方が15歳以上の場合は本人が署名してください。
15歳未満の場合は法定代理人が下段の「届出人」欄に必要事項を記載し、届け出てください。
3 有効期間の満了していない日本国旅券(パスポート)を所持している場合は当該旅券を返納してください。
4 日本国籍を離脱したにもかかわらず日本国旅券の発給を申請し又は発給を受けた場合、申請書類等の虚偽記載等による旅券等の受交付及び旅券不実記載罪(刑法第157条第2項)の対象となります。