外国人配偶者の国籍、氏名等の変更に関する申出書

令和5年5月2日
婚姻後に外国人配偶者の国籍、氏名等を変更した場合、戸籍の記載事項を変更することができます。
 

届出期間

外国人配偶者の本国法により、国籍、氏名の変更が認められた日からすみやかに
 

届出人

日本国籍配偶者
 

届出方法

当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
※本申出書には、配偶者の旅券を提示いただく必要があるため、提出は窓口にて
行っていただくことをお勧めいたします。郵送における、書類紛失にかかる責任は当館では一切負いかねますのでご了承ください。
 

必要書類及び通数

1 申出書  2通 記載例
 
2 国籍、氏名等を変更したことを証する書類 2通(原本1通、写し1通)
配偶者がフィンランド人の場合、フィンランドデジタル住民登録センター(DVV)発行のVäestörekisteriote 等、国籍、氏名を変更した日付が明記されているもの。
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等がある必要があります。

3 国籍、氏名等を変更したことを証する書類の和訳(任意書式) 2通(原本1通、写し1通)
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
4 配偶者の旅券(原本提示、人定事項ページの写し2通)  
国籍、氏名等の変更後に発行されたものを提示してください。
 
5 配偶者の旅券(人定事項頁)の和訳(任意書式)2
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
 

注意事項

戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。※メールをお送りいただく際は、<at>をアットマーク(@)に変更してから送信してください。