離婚届

令和7年2月14日
フィンランドでフィンランド方式により離婚した場合、3か月以内に当館又は本籍地役場に届け出る必要があります。 
日本人同士が協議離婚する場合は当館へ届け出ることができます。
 

フィンランド方式による離婚

届出期間

フィンランドで離婚が成立した日から3か月以内
 

届出人

離婚の当事者
 

届出方法

当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
 

必要書類及び通数

届出に際しては、届出人の顔写真付き身分証(旅券等、氏名及び生年月日が確認できるもの)を提示してください。

 郵送による届出の場合には、身分証の写し(人定事項頁のコピー)を同封してください。
 

1 離婚届 2通 
*参照用届出用紙(右の「記載欄の説明」とあわせてご利用ください)*記載欄の説明
記載例1:未成年の子の親権を、父または母の単独親権とする場合
記載例2:戸籍上、未成年の子がいない場合または、協議により共同親権とした場合
用紙中央に「A3でご利用してください」と赤字で印字されても問題ありません。
A3サイズでの印刷ができない場合には、見開き左ページがA4用紙に等倍印刷されたものをご利用いただいても構いません。見開き右ページの記載は不要です。        
 
2 判決謄本(Päätös) 2通(原本1通、写し1通)
発行裁判所のスタンプ又は発行者の署名(電子署名不可)があるもの。
判決謄本に記載されている不服申し立て(Tyytymättömyyden ilmoitus)期限以降に取得した
複製(Jäljennös)で、判決が確定した日付が記載されているもの。
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。

3 判決謄本の和訳(任意書式) 2
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
4 遅延理由書(任意書式) 2 ※直筆による署名が記載されたもの
離婚が成立した日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。

申述書 2
※離婚届と判決謄本に記載されている氏名に相違がある場合のみ
※直筆による署名が記載されたもの
 

注意事項

1 戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
2 婚姻によって改姓した方は、離婚成立後3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏へ変更する旨の届出(外国人との離婚による氏の変更届)をすることによりその氏を称することができます。
3 判決謄本に上訴期限が記載され、判決確定日が判明しない場合は別途確定証明書を提出する必要があります。
4 未成年の日本人の子がいる場合、判決謄本に親権に関する記載がなく、親権者が定められていない場合は別途親権届出があるまで共同親権に服するものとされています。記載例のように親権に関わる記載を承諾する旨記して署名をすれば、夫妻の協議で親権を定めたものとして受理します。
5 フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。
  参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について
 

日本人同士による協議離婚

届出人

離婚の当事者双方
 

届出方法

当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
 

必要書類及び通数

届出に際しては、届出人の顔写真付き身分証(旅券等、氏名及び生年月日が確認できるもの)を提示してください。

 郵送による届出の場合には、身分証の写し(人定事項頁のコピー)を同封してください。
 

1 離婚届 2通
*参照用届出用紙(右の「記載欄の説明」とあわせてご利用ください)*記載欄の説明
婚姻前の氏に戻る方が、婚姻中の本籍地市区町村と異なる市区町村に新しい戸籍をつくる場合は3通
「証人欄」に成年2名の署名が必要です。
用紙中央に「A3でご利用してください」と赤字で印字されても問題ありません。
 

注意事項

1 戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
2 婚姻によって改姓した方は、離婚成立後3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻中の氏を引き続き称する旨の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)をすることによりその氏を称することができます。
3 未成年の日本人の子がいる場合、日本の民法が準拠法になるため、父母どちらかに親権者を定める必要があります。
婚姻前の氏に戻る方が未成年の子の親権者となるとき、離婚届の提出だけでは、その子は夫婦が婚姻していたときの戸籍に残ったままとなり、子の氏は変わりません。子の氏を親権者と同じ氏に変更する(親権者の戸籍に記載する)場合は、家庭裁判所において「氏の変更許可」を得た後に、本籍地役場において手続を行ってください。