国籍選択届

令和6年4月1日
重国籍者が日本の国籍を選択する場合、「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を定められた期限までに提出する必要があります。
ただし、昭和60年1月1日以前に生まれた方は期限までに選択しなかった場合、日本国籍を選択したものとみなされます。
 

届出期限

 18歳に達する前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで
 18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
 なお、届出期限までに国籍の選択をしなかった場合であっても、選択義務を引き続き負うことになります。
 

届出人

 本人
 ただし、国籍選択をしようとする方が15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。
 

届出方法

当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
 

必要書類及び通数

届出に際しては、届出人の顔写真付き身分証(旅券等、氏名及び生年月日が確認できるもの)を提示してください。

 郵送による届出の場合には、身分証の写し(人定事項頁のコピー)を同封してください。
 

 
 

記載上の注意事項

1 「国籍選択をする人の氏名」は戸籍に記載されているとおりに記載してください。
 
2 「その他」の欄には重国籍になった経緯を記載してください。
例)父がフィンランド国籍者であるため、重国籍者となっている。
 
3 「届出人署名」は、国籍選択をしようとする方が15歳以上の場合は本人が署名してください。
15歳未満の場合は法定代理人が下段の「届出人」欄に必要事項を記載し、届け出てください。父母が婚姻中の場合は双方が届出人となる必要があります。
外国人が届出人の場合は外国文字で署名し、カタカナで読み方を記載してください。