外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届出)
令和6年4月1日
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条第2項の届出)により外国人配偶者の称している氏に変更した方は、離婚、婚姻の取消し又は外国人配偶者の死亡の日から3か月以内であれば、当館に氏の変更届を届け出ることができます。
離婚、婚姻の取消し又は外国人配偶者の死亡の日から3か月以内外国方式の離婚成立日、外国籍配偶者の死亡日が起算日になります。
外国人配偶者と婚姻を解消した方
当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
記載例1(届出人の戸籍に子どもがいない場合)
記載例2(届出人の戸籍に子どもがいる場合)
2 婚姻解消後3か月が経過した場合、本変更届による届出はできず、家庭裁判所において「氏の変更許可」を得た後に、本籍地役場において手続を行ってください。
3 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条第2項の届出)によって変更した氏のみが本届出をもって変更できます。
4 本届出による氏の変更の効果は同籍者(子ども)へは及ばず、届出人のみの新戸籍が編製されます。同籍者の氏も変更するためには届出人の新戸籍へ入籍する必要がありますので、入籍届を提出してください。※記載例
届出期間
届出人
届出方法
必要書類及び通数
※届出に際しては、届出人の顔写真付き身分証(旅券等、氏名及び生年月日が確認できるもの)を提示してください。
郵送による届出の場合には、身分証の写し(人定事項頁のコピー)を同封してください。
記載例2(届出人の戸籍に子どもがいる場合)
注意事項
1 戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。2 婚姻解消後3か月が経過した場合、本変更届による届出はできず、家庭裁判所において「氏の変更許可」を得た後に、本籍地役場において手続を行ってください。
3 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条第2項の届出)によって変更した氏のみが本届出をもって変更できます。
4 本届出による氏の変更の効果は同籍者(子ども)へは及ばず、届出人のみの新戸籍が編製されます。同籍者の氏も変更するためには届出人の新戸籍へ入籍する必要がありますので、入籍届を提出してください。※記載例