外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届出)

令和7年2月14日
外国人との婚姻により氏を外国人配偶者の氏に変更するときは、婚姻の日から6か月以内であれば当館に氏の変更届を届け出ることができます。
 

届出期間

婚姻の日から6か月以内
外国方式による婚姻の場合、外国方式の婚姻成立日が起算日になります。
 

届出人

外国人と婚姻し、その外国人の氏を称しようとする方
 

届出方法

当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
 

必要書類及び通数

届出に際しては、届出人の顔写真付き身分証(旅券等、氏名及び生年月日が確認できるもの)を提示してください。

 郵送による届出の場合には、身分証の写し(人定事項頁のコピー)を同封してください。

 
外国人との婚姻による氏の変更届 2通
*参照用届出用紙(右の「記載欄の説明」とあわせてご利用ください)*記載欄の説明
     記載例1(届出人の戸籍に子どもがいない場合)
     記載例2(届出人の戸籍に子どもがいる場合)
 

 

注意事項

1 戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
2 婚姻成立後6か月が経過した場合、本変更届による届出はできず、家庭裁判所において「氏の変更許可」を得た後に、本籍地役場において手続を行ってください。
3 「スオマライネン山田」といった外国人配偶者と日本人配偶者の氏をつなげた氏(複合姓)は本届出をもって受理できません。家庭裁判所において「氏の変更許可」を得た後に、本籍地役場において手続を行ってください。
4 本届出による氏の変更の効果は同籍者(子ども)へは及ばず、届出人のみの新戸籍が編製されます。同籍者の氏も外国人配偶者の氏とするためには届出人の新戸籍へ入籍する必要がありますので、入籍届を提出してください。