外国国籍喪失届

令和6年1月16日
重国籍者が外国の法令により外国の国籍を離脱した場合、外国国籍喪失届を定められた期限までに提出する必要があります。
ただし、国籍選択届の提出後に外国国籍を離脱した場合、外国国籍喪失届を提出する必要はありません。
 

届出期限

 外国国籍喪失の事実を知ったときから3か月以内
 

届出人

 本人、本人が15歳未満の時は法定代理人(親権者等)
 

届出方法

 当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
 

必要書類及び通数

1 外国国籍喪失届 2通 記載例

2 外国国籍喪失を証する書面  2通(原本1通、写し1通)
外国籍を離脱した日が記載された「Extract from the population register」等の文書
有印又は署名入りのもの

3 上記2の和訳文(任意書式) 2通(原本1通、写し1通)
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
 届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
4 遅延理由書(任意書式)  2通
外国国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。

  申述書   2
 届出人の氏名について、戸籍上(届出書)の記載とフィンランド当局発行の書面上の記載に相違がある場合は、当申述書を併せて提出してください。
 
 

記載上の注意事項

1 「外国国籍を喪失した人の氏名」は戸籍に記載されているとおりに記載してください。
 
2 三つ以上の国籍を有する重国籍者は、そのうち一つの外国国籍を喪失しても、重国籍状態を解消したことになりません。外国国籍喪失届を提出していない国籍については、
別途、国籍選択・離脱等の届出を行う必要があります。