婚姻届

令和7年2月14日
フィンランドでフィンランド方式により婚姻した場合、3か月以内に当館又は本籍地役場に届け出る必要があります。 
日本人同士が日本方式で婚姻する場合は当館へ届け出ることができます。
 

届出期間

フィンランドで婚姻が成立した日から3か月以内
 

届出人

婚姻の当事者
 

届出方法

当館又は本籍地役場での窓口提出又は郵送
 

必要書類及び通数

届出に際しては、届出人の顔写真付き身分証(旅券等、氏名及び生年月日が確認できるもの)を提示してください。

 郵送による届出の場合には、身分証の写し(人定事項頁のコピー)を同封してください。
 

フィンランド方式による婚姻

配偶者が外国人の場合

1 婚姻届 2通 記載例
*参照用届出用紙(右の「記載欄の説明」とあわせてご利用ください)*記載欄の説明
用紙中央に「A3でご利用してください」と赤字で印字されても問題ありません。
A3サイズでの印刷ができない場合には、見開き左ページがA4用紙に等倍印刷されたものをご利用いただいても構いません。見開き右ページの記載は不要です。

婚姻証明書(Vihkitodistus) 2通(原本1通、写し1通)
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。

婚姻証明書の和訳(任意書式) 2
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
外国人配偶者の国籍を証する書面 2通(原本1通、写し1通)
原則として婚姻成立時に有効なパスポートを提示してください。
複数国籍を有している場合は全ての国籍を証する必要があります。
届出時にパスポートの原本提示ができない場合には、当国機関発行(フィンランドの場合、DVV)の証明で、国籍と国籍取得日が明記された書面を提出してください。

外国人配偶者の国籍を証する書面の和訳 2通
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。

6 遅延理由書(任意書式) 2通 ※直筆による署名が記載されたもの
婚姻が成立した日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です。

申述書 2通
※婚姻届と婚姻証明書に記載されている氏名に相違がある場合のみ
※直筆による署名が記載されたもの
 

日本人同士の場合

1 婚姻届 2通
*参照用届出用紙(右の「記載欄の説明」とあわせてご利用ください)*記載欄の説明
用紙中央に「A3でご利用してください」と赤字で印字されても問題ありません。
A3サイズでの印刷ができない場合には、見開き左ページがA4用紙に等倍印刷されたものをご利用いただいても構いません。見開き右ページの記載は不要です。

婚姻証明書(Vihkitodistus) 2通(原本1通、写し1通)
発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
 
婚姻証明書の和訳(任意書式) 2
末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
4 遅延理由書(任意書式) 2通 ※直筆による署名が記載されたもの
婚姻が成立した日から3か月以内に届出をしなかった場合は提出が必要です

申述書  2通
※婚姻届と婚姻証明書に記載されている氏名に相違がある場合のみ

※直筆による署名が記載されたもの
 

日本人同士による日本方式による婚姻

1 婚姻届 2通
*参照用届出用紙(右の「記載欄の説明」とあわせてご利用ください)*記載欄の説明
「証人欄」に成年2名の署名が必要です。
用紙中央に「A3でご利用してください」と赤字で印字されても問題ありません。
 

注意事項

1 戸籍・国籍の届出に不備がある場合、受理することができません。必ず事前に当館領事班(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)へメールで送付の上、記載内容の確認を受けてください。
2 外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、その氏を外国人配偶者の称している氏に変更する旨の届出(外国人との婚姻による氏の変更届)をすることによりその氏を称することができます。
 3 フィンランドにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が16歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。
 参考:ハーグ条約及び子どもの親権問題等について