国籍取得届(国籍法第3条l項)

令和6年4月1日
婚姻関係にない父母の間に生まれ、父親が日本人である18歳未満(注)の子については、父の認知後に、日本国籍を取得することができます。
(注) 成年年齢の引下げ等を内容とする法 律改正により、令和4年(2022年)4月1日 以降は、届出の期限が「20歳未満」から「18歳未満」に変更されました。
経過措置等、詳しくは国籍Q&A(法務省)をご確認ください。
 

届出要件

   以下の全てに当てはまる者
(1) 日本国籍を取得しようとする者が日本人父に認知されていること。
(2) 日本国籍を取得しようとする者が18歳未満であること。(注)
(3) 日本国籍を取得しようとする者が日本国民であったことがないこと。
(4) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であったこと。
(5) 認知をした父が現に日本国民であること。もしくは、認知をした父が死亡の時に日本国民であったこと。
 

届出期間

   日本国籍を取得しようとする者が18歳に達する前まで。

(注)成年年齢の引下げ等を内容とする法律改正により、令和4年(2022年)4月1日以降は、届出の期限が「20歳未満」から「18歳未満」に変更されました。経過措置等、詳しくは国籍Q&A(法務省ホームページ)のQ20  及びQ21  をご覧ください。
 

届出人

 日本国籍を取得しようとする者が、15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)。
   届出人が必ず来館してください。
 

届出方法

 住所地を管轄する在外公館又は本邦の法務局・地方法務局にて窓口届出
 郵送による届出はできません。
 

必要書類及び通数

(1)  国籍取得届出書  2通
 
(2)  日本国籍を取得しようとする子の出生証明書(Syntymätodistus/Birth certificate) 2通(原本1通、写し1通)
 発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
 原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
 日本人父の名が明記されているものが望ましい。
 
(3)  上記(2)の和訳文(任意様式) 2通
 末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
 届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
(4)  日本国籍を取得しようとする子の居住証明(Asuinpaikkatodistus/Residence certificate) 2通(原本1通、写し1通)
 発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
 原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
 
(5)  上記(4)の和訳文(任意様式) 2通
 末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
 届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
(6)  外国籍母の出生証明書(Syntymätodistus/Birth certificate) 2通(原本1通、写し1通)
 認知が裁判により確定した場合は、必要ありません。
 母の国籍の国が発行した公文書であること。
 発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
 原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
 
(7)  上記(6)の和訳文(任意様式) 2通
 末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
 届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
(8)  母の独身証明書(Siviilisäätytodistus/Civil status certificate) 2通(原本1通、写し1通)
 認知が裁判により確定した場合は、必要ありません。
 母の国籍の国が発行した公文書であること。
 発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
 原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
 母の独身証明書に記載される母本人及び母の両親の氏名、母の生年月日及び出生地は、母の出生証明書に記載されているとおりに記載する必要があります。
 この条件を満たす独身証明書を提出してください。
 
(9)  上記(8)の和訳文(任意様式) 2通
 末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
 届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
(10)  母が懐胎(妊娠)した時期の両親の渡航履歴を証する書面(当時の出入国印のある旅券、日本またはフィンランド国境警備隊(Rajavartiolaitos)発行の出入国記録など) 2通(旅券の場合は全頁の写し2通を提出するとともに原本を窓口で提示。フィンランド国境警備隊等が発行した証明書の場合は原本1通、写し1通
   認知が裁判により確定した場合は、必要ありません。
 発行機関のスタンプ又は発行者の署名等があるもの。
 原本の返還を希望される場合は届出時にお伝えください。
 母の懐胎時に両親が共にいたことを確認するための資料です。
 提出できない場合は、その理由を記載した書面及び父母が接触可能であったことの疎明資料2通(原本1通、写し1 通)が必要です。
 疎明資料の例:懐胎予想時期に受領した郵便物、公共料金の請求書、居住証明書、撮影時期の分かる父母が一緒に撮影された写真、
 当時の父母の生活状況を知る親族・隣人・職場の同僚等の申述書等(外国語の場合はそ の日本語翻訳文を付けてください。)
 
(11)  上記(10)の和訳文(任意様式) 2通
 末尾に翻訳者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
 届出人が和訳文を作成しても構いません。
 
(12)  認知に至った経緯等を両親それぞれが記載した申述書(外国語で書いた場合は日本語翻訳文)2通(原本1通、写し1通)
  <申述内容>
  (ア)父母が知り合った経緯
  (イ)子が出生するまでの交際状況
  (ウ)子の出生から認知に至る経緯
  (エ)認知以後現在までの交際状況(父との同居,扶養の有無を含む)
  (オ)婚姻歴等身分関係の状況
  (カ)申述日、署名
 認知が裁判により確定した場合は、必要ありません。
 申述書は父母の連名で記入しても構いません。その場合、父母双方の署名が必要となります。
 父母のいずれかが申述書を提出できない場合は、その理由を記載した書面が必要です。
 
(13)  写真(5cm×5cm、6ヵ月以内に撮影されたもの) 2葉
 無帽、無背景、正面をむいた上半身が写っているもの
 申請者が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)と一緒に写っているもの
 申請者が15歳以上の場合は、申請者のみが写っているもの
 
(14)  届出人を確認する写真付き身分証明書の原本(旅券、運転免許証、フィンランドのIDカード等)
 
(15)  窓口確認用紙(当館備付け) 1通 
 
※ 上記の他、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
※ 兄弟姉妹についての届出を同時に行う場合に、双方に共通して提出する書類があるときは、当該書類の原本は1通のみとし、残りの提出分については写しで可。
 
 

国籍取得後の手続きについて

国籍取得は、法務省において届出書類の審査が行われ、日本国籍の条件を備えていると認められたときは、届書の受付日に遡り日本国籍を取得したことを証する「国籍取得証明書」が法務省から発行され、届出を受け付けた在外公館に送付されます。
この証明書が当館に到着し次第、届出人に対しその旨を連絡します。届出人は来館の上、別途、戸籍法上の国籍取得届 を提出する必要があります。この届出が出されることにより本国籍取得者の戸籍が編製されます(当戸籍が編製されない限り、日本国旅券の申請はできません)。
さらに、国籍を取得した子を認知した日本人父と同じ戸籍に入れるためには、「入籍届」の届出が必要です。
国籍法上の国籍取得届を届出人が海外で届出後、日本に滞在することが明らかな場合は、「国籍取得証明書」の交付を日本国内で希望する旨及び日本国内での連絡先(住所及び勤務先の所在,電話番号等)を記載した書面を提出することにより、日本で受け取ることも可能です。