消費税免税制度

令和7年4月10日
令和5年4月1日以降、消費税免税制度が変更されます。
外国籍を有する方の免税対象に関してはこちらをご覧ください。
 
広報用チラシ「消費税免税制度が変わります!」

消費税免税制度に関するお問合せは以下の担当窓口までおたずねください。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス hqt-taxfree<at>mlit.go.jp
 

対象者

日本国籍を有する方で非居住者のうち、2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを証明書類で確認できる者
 

証明書類

以下のいずれかの書類の原本
在留証明(「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」が記載されたもの)
⑵戸籍の附票の写し(「本籍の地番」が記載されたもの)
 

注意事項

免税手続の証明書類として「在留証明」を使用する場合は「本籍の地番までの記載」、「住所を定めた年月日の記載」が必要と消費税法施行規則第6条に規定されていることから、当館への在留証明申請に際し、戸籍謄本/抄本等、現在の本籍地番を確認できる公文書(発行日は問いません)又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号及び、フィンランドデジタル住民登録センター(DVV)発行の住民登録票等の現住所と住所を定めた年月日を証明する書類が必要になります。
戸籍謄本/抄本については、コピーでも差し支えありませんが、必ず、原本の内容と相違ないことを確認してください。
 

よくある質問

当館に寄せられる消費税免税のための在留証明に関する質問は以下のとおりです。
観光庁ホームページの消費税免税制度に関する「よくある質問」も参照してください。
 
質問1
 現在の住所を定めてから2年以上経過していません。過去に居住していたフィンランド国内住所の居住歴と合算すると2年以上日本国外に居住していることが証明できるのですが、免税手続のための在留証明を申請できますか。
回答1
 「形式1」の在留証明ではなく、過去の住所も記載する「形式2」の在留証明を申請してください。
 
質問2
 現在の住所を定めてから2年以上経過していません。過去に居住していたフィンランド以外の国の居住歴と合算すると2年以上日本国外に居住していることが証明できるのですが、免税手続のための在留証明を申請できますか。
回答2
 できません。
「戸籍の附票の写し」を本籍地役場で取得してください。
 
質問3
 在留証明の「形式2」には申請人のほか、同居家族も記載する欄があるが、そこに記載されている同居家族も免税購入対象者になりますか。
回答3
 なりません。
 形式2では同居家族がいつから国外に居住しているか確認できないため、個別に申請人として在留証明を取得する必要があります。