在留証明
令和7年4月10日
申請者がフィンランドに居住していることを日本国内の機関に対して証明する日本語の証明書です。申請の前に、どのような内容及び形式の在留証明が求められているのか、提出先に必ずご確認ください。
形式1は申請者本人の現住所を、形式2は同居家族(日本国籍を有している者)及び過去の住所を証明するものです。
2.有効な日本国旅券(パスポート)
形式2の場合は同居家族全員分が必要です。
3.住所を証明する書類(フィンランドデジタル住民登録センター(DVV)発行の住民登録票(Asuinpaikkatodistus/Residence certificate)、賃貸契約書、公共料金の請求書等)
形式2の場合はDVVの住民登録票が望ましいです。
【注意事項(特に免税手続目的で申請の方)】
・「申請者の本籍地」欄において、本籍地の地番まで記載を希望する場合は、戸籍謄本/抄本等、現在の本籍地番を確認できる公文書(発行日は問いません)又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号の提示が必要です。戸籍謄本/抄本については、コピーでも差し支えありませんが、必ず、原本の内容と相違ないことを確認してください。
・「この場所に住所(又は居所)を定めた年月日」欄の記載を希望する場合は、DVV発行の住民登録票等、居住開始日がわかる書類の提示が必要です。
・消費税免税制度、よくある質問については、こちらをご覧ください。
目的に合わせた申請用紙をご利用ください。
【形式1・遺産相続、不動産登記、銀行手続き等】
在留証明願(形式1·通常)(PDF)
在留証明願(形式1·通常)(Excel)
在留証明願・記入見本(形式1・通常)(PDF)
【形式1・免税手続】
在留証明願(形式1 免税手続用)(PDF)
在留証明願(形式1 免税手続用)(Excel)
【形式1・年金、恩給手続等】
こちら をご覧ください。
【形式2・同居家族(日本国籍者)及び過去の情報住所の証明】
在留証明願(形式2)(PDF)
在留証明願(形式2)(Excel)
在留証明願・記入見本(形式2)(PDF)
・代理人による受領が可能です。代理人は申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の日本国旅券原本(ただし、申請時に原本を提示している場合はコピ-可)、代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)を持参してください。
・郵送による交付はできません。
金額は下記リンク先から御確認ください。
手数料一覧
・お引き取りのない証明書は、270日間の保管期間が経過した後、廃棄しますのでご承知おきください。
・Eメールで申請する場合、添付ファイルのサイズが10MBを超えているものは当館で受信することができません。当館から受理の返信がない場合は、添付ファイルのサイズを確認の上、再送してください。
・元日本人の方は「外国籍を取得前に有していた旅券及び戸籍(除籍)謄(抄)本等の書類」、「本邦での不動産手続等に必要であること」が確認できる場合、当館へ「居住証明」を申請できます。
・すでに日本へ帰国済みの方、死亡している方は申請できません。日本の出入国在留管理庁が保存している出入国データ、パスポートの出入国記録、戸籍の附票、フィンランド当局発行の文書をもって、在留証明に代えることができるか提出先におたずねください。
主な使用目的
- 年金,恩給受給手続き (年金,恩給受給手続きの場合はこちらをご覧ください)
- 不動産登記(売買)手続き
- 遺産相続手続き
- 自動車譲渡(売買)手続き
- 日本の学校受験手続き
- 消費税免税手続き(令和5年4月1日から)
発給条件
- 日本国籍を有していること。
- フィンランドに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること。
- 日本に住民登録をしていないこと。
必要書類
1.申請書(下記にある在留証明願(形式1)もしくは在留証明願(形式2))形式1は申請者本人の現住所を、形式2は同居家族(日本国籍を有している者)及び過去の住所を証明するものです。
2.有効な日本国旅券(パスポート)
形式2の場合は同居家族全員分が必要です。
3.住所を証明する書類(フィンランドデジタル住民登録センター(DVV)発行の住民登録票(Asuinpaikkatodistus/Residence certificate)、賃貸契約書、公共料金の請求書等)
形式2の場合はDVVの住民登録票が望ましいです。
【注意事項(特に免税手続目的で申請の方)】
・「申請者の本籍地」欄において、本籍地の地番まで記載を希望する場合は、戸籍謄本/抄本等、現在の本籍地番を確認できる公文書(発行日は問いません)又は、発行の日から3か月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号の提示が必要です。戸籍謄本/抄本については、コピーでも差し支えありませんが、必ず、原本の内容と相違ないことを確認してください。
・「この場所に住所(又は居所)を定めた年月日」欄の記載を希望する場合は、DVV発行の住民登録票等、居住開始日がわかる書類の提示が必要です。
・消費税免税制度、よくある質問については、こちらをご覧ください。
目的に合わせた申請用紙をご利用ください。
【形式1・遺産相続、不動産登記、銀行手続き等】
在留証明願(形式1·通常)(PDF)
在留証明願(形式1·通常)(Excel)
在留証明願・記入見本(形式1・通常)(PDF)
【形式1・免税手続】
在留証明願(形式1 免税手続用)(PDF)
在留証明願(形式1 免税手続用)(Excel)
【形式1・年金、恩給手続等】
こちら をご覧ください。
【形式2・同居家族(日本国籍者)及び過去の情報住所の証明】
在留証明願(形式2)(PDF)
在留証明願(形式2)(Excel)
在留証明願・記入見本(形式2)(PDF)
申請者及び受領者
・申請者本人が当館窓口で申請するほか、オンライン、郵送又はEメールで申請できます。郵送又はEメールによる申請の場合は上記必要書類のコピーを送付し、交付時に各原本を提示してください。・代理人による受領が可能です。代理人は申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の日本国旅券原本(ただし、申請時に原本を提示している場合はコピ-可)、代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)を持参してください。
・郵送による交付はできません。
手数料
現金のみの取扱いです。ただし、オンライン申請の場合のみ、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。金額は下記リンク先から御確認ください。
手数料一覧
所要日数
申請日を除いて2日間 (閉館日を含まない)ジャパンレールパスに関して
ジャパンレールパス購入にあたって、在留期間を証明する際には、「在留届の写し」をご利用いただけます。ただし、在留届を提出してから10年を経過している必要があります。在留届上は10年未満の居住実績であり、実際は10年以上フィンランドに滞在している方に関しましては、フィンランドデジタル住民登録センター発行の住民登録票(Asuinpaikkatodistus/Residence certificate)を入手し、「在留証明(形式2)」を申請の上、在留期間を証明する必要があります。注意事項
・Eメールで申請する場合、添付ファイルのサイズが10MBを超えているものは当館で受信することができません。当館から受理の返信がない場合は、添付ファイルのサイズを確認の上、再送してください。
・元日本人の方は「外国籍を取得前に有していた旅券及び戸籍(除籍)謄(抄)本等の書類」、「本邦での不動産手続等に必要であること」が確認できる場合、当館へ「居住証明」を申請できます。
・すでに日本へ帰国済みの方、死亡している方は申請できません。日本の出入国在留管理庁が保存している出入国データ、パスポートの出入国記録、戸籍の附票、フィンランド当局発行の文書をもって、在留証明に代えることができるか提出先におたずねください。