年金・恩給受給手続きのための在留証明

令和6年1月31日
年金等の受給手続きのために在留証明を申請する場合、領事手数料は免除されます。
手数料免除の対象となる公的年金は以下のとおりです。
・恩給
・執行官年金
・国会議員互助年金
・戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
国民年金
厚生年金(国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団)
・労働者災害補償年金
・文化功労者年金
・厚生労働大臣が裁定した年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等)
 
なお、国民年金基金、企業年金(「○○厚生年金基金」を含む)については、手数料免除対象になりません。
 
各種年金に関する受給開始等の手続きに関する質問は、日本年金機構等へお問い合わせください。
日本年金機構「海外居住で現況届を提出される方、海外へ住所を移される方、海外居住で引っ越しされる方、海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方の手続き」

 

発給条件

・日本国籍を有していること。
・フィンランドに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること。
・日本に住民登録をしていないこと。
 

必要書類

(1)これから年金受給手続きをされる方
・申請書
・有効な日本国旅券(パスポート)
・年金請求書(日本国内の年金事務所,または日本年金機構ホームページから入手)
・住所を証明する書類(フィンランドデジタル住民登録センター(DVV)発行の住民登録票(Asuinpaikkatodistus/Residence certificate)、賃貸契約書、公共料金の請求書等)
【参考】日本年金機構「老齢年金の請求手続き
 
(2)すでに年金を受給されている方(現況届等)
・申請書
・有効な日本国旅券(パスポート)
・日本年金機構等から送付された宛名の書かれた封筒及び現況届等(はがき)
申請用紙は下記のものをご活用ください。

手数料

免除
 

申請者及び受領者

・申請者本人が当館窓口で申請するほか、オンライン郵送又はEメールで申請できます。郵送又はEメールによる申請の場合は上記必要書類のコピーを送付し、交付時に各原本を提示してください。
・当館領事窓口で直接またはオンラインで申請された方が郵送による交付を希望する場合、申請時に返信用封筒(切手貼付済み,宛先記入済みのもの)をご用意いただければ後日郵送いたします。
・代理人による受領が可能です。代理人は申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の日本国旅券原本(ただし、申請時に原本を提示している場合はコピ-可)、代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)を持参してください。
・ただし、すでに年金を受給されている方で,過去に当館に対して同じ目的(年金現況届提出)で在留証明を申請されていることが確認できた方に限り,郵送による申請および交付が可能です。上記「必要書類」のコピー及び返信用封筒(切手貼付、宛先記入済み)を当館まで郵送してください。※下記の注意事項もあわせてご確認ください。
 

郵送における注意事項

普通郵便で発送された郵便物が当館に到達するまでに数週間を要する事案が発生しています。

郵送申請・交付をご希望の場合には、郵便物の追跡が可能な書留速達郵便をご利用いただくことをお勧めいたします。

郵送交付にあたり、書留速達郵便をご利用の場合には下記の手順を参考にしてください。

 

(1)     申請書類に、返信用封筒書留速達郵便希望』のメモを同封してください。

(2)     証明(写し)発行後、当館からご連絡致します。

(3)     ポスティのホームページから書留速達郵便をお申込みいただき、発行された送付票を領事班宛(shinseiathk.mofa.go.jp ※<at>は@に変換してください。)Eメールでお送りください。

(4)  お送りいただいた送付票を貼付して発送いたします。
 

所要日数

申請日を除いて2日間 (閉館日を含まない)