証明関係の手続き

令和7年3月13日
当館では日本国内機関又は外国関係機関へ提出するための各種証明を発行しています。

令和6年(2024年)1月29日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となりました。これまでは、平日の昼間に窓口に来館し、申請する必要がございましたが、同日以降は、夜間、休日問わずオンラインで申請可能となっておりますので、ぜひご利用ください。

令和7年(2025年)3月24日から、在外公館での証明の申請において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用が可能となり、戸籍謄本(抄)本が必要とされる証明について、申請時に書面による戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
 

日本の国内機関へ提出するための証明書

フィンランド等の外国関係機関へ提出するための証明書

注意事項

・原則として、各種証明の発行には申請日を除いて2日間を必要とします。
・各種証明の交付時には現金で発行手数料をお支払いください。ただし、オンライン申請の場合のみ、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。
・提出先によってはアポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行していません。アポスティーユに関しては外務省ホームページをご覧ください。
戸籍謄(抄)本、国家資格・免許等などの翻訳については、証明を必要とするフィンランド当局がフィンランドの公式翻訳人以外の翻訳を受理しないケースがあります。必ず提出先に対して、誰による翻訳が有効とみなされるのか事前に確認してください。
・お引き取りのない証明書は、270日間の保管期間が経過した後、廃棄しますのでご承知おきください。
・戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。書面による戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本の家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。取得方法については市区町村役場におたずねください。