翻訳証明

令和6年7月5日
申請人が作成した翻訳文(和文英訳)が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するもの。

 

主な使用目的

外国機関に対する学校の卒業、各種免許所有等の事実の立証
 

発給条件

  • 日本の官公署が発給した公文書(有効期限内のもの又は原則として発行後6か月以内のもの)
  • 上記公文書に準ずる文書(学校教育法第1条に規定された学校が発行した卒業、在学証明書等)

  必要書類

1申請書

2.有効な旅券(パスポート)
  
3.証明の対象となる原文書
 
4. 証明の対象となる翻訳文
 

申請者及び受領者

申請者本人が当館窓口で申請するほか、オンラインで申請できます。郵送又はEメールによる申請はできません。
・オンライン申請の場合、ご来館時に現文書の確認を行い証明を発行します。証明の交付までに15分程度時間を要しますので、あらかじめご承知おきください。
・代理人による受領が可能です。代理人は申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の日本国旅券原本(ただし、申請時に原本を提示している場合はコピ-可)、代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)を持参してください。
郵送による交付はできません。
 

手数料

現金のみの取扱いです。ただし、オンライン申請の場合のみ、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。
金額は下記リンク先から御確認ください。

手数料一覧
 

所要日数

内容により異なります。
 

注意事項

・提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行していません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページを御覧ください。
戸籍謄(抄)本、国家資格・免許等などの翻訳については、証明を必要とするフィンランド当局がフィンランドの公式翻訳人以外の翻訳を受理しないケースがあります。必ず提出先に対して、誰による翻訳が有効とみなされるのか事前に確認してください。
・翻訳証明とは、申請人が作成した翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものであり、原文書の内容の真実性を証明するものではありません(例えば、看護師免許の翻訳証明の発行によって、当館が「申請人が看護師であること」を証明するものではありません。)。
・お引き取りのない証明書は、270日間の保管期間が経過した後、廃棄しますのでご承知おきください。