婚姻/離婚証明

令和7年3月13日
申請者が誰といつから正式に婚姻関係にあるのか/いつ正式に離婚したかを英文で証明するもの。

 

主な使用目的

滞在許可の申請、身分上の変更手続等
 

発給条件

日本国籍者
元日本人の場合、除籍謄(抄)本の戸籍記載事項証明を申請してください。
 

必要書類

1申請書

2.有効な日本国旅券(パスポート)

3.戸籍謄(抄)本 1通 又は戸籍電子証明書提供用識別符号
  発行の日から3か月以内のできる限り新しいもの
 ※戸籍電子証明書提供用識別符号は、令和7年(2025年)3月24日以降の申請にご利用いただけます。
 

申請者及び受領者

・申請者本人が当館窓口で申請するほか、オンライン郵送又はEメールで申請できます。郵送又はEメールによる申請の場合は上記必要書類のコピーを送付し、交付時に各原本を提示してください。
・代理人による受領が可能です。代理人は申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の日本国旅券原本(ただし、申請時に原本を提示している場合はコピ-可)、代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)を持参してください。
郵送による交付はできません。
 

手数料

現金のみの取扱いです。ただし、オンライン申請の場合のみ、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。
金額は下記リンク先から「出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明」を御確認ください。

手数料一覧
 

所要日数

申請日を除いて2日間 (閉館日を含まない)
 

注意事項

・提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行していません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページを御覧ください。
・お引き取りのない証明書は、270日間の保管期間が経過した後、廃棄しますのでご承知おきください。
・Eメールで申請する場合、添付ファイルのサイズが10MBを超えているものは当館で受信することができません。当館から受理の返信がない場合は、添付ファイルのサイズを確認の上、再送してください。
・戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。書面による戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本の家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。取得方法については市区町村役場におたずねください。