戸籍記載事項証明

令和6年2月20日
特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの。
 

当証明は、戸籍に記載されている一部事項につき抜粋、英訳されたものです。以下の事項以外に記載が必要な場合には、別途、申請時にお伝えください。

【証明に記載される事項】
本籍地

筆頭者および戸籍に記載されている者の氏名、父母の氏名、続柄、出生日、出生地

 
 

主な使用目的

滞在許可の申請、身分上の変更手続等
 

発給条件

日本国籍者及び元日本人
 

必要書類

1.申請書
 
2.有効な旅券(パスポート)
  家族の場合、証明書に記載される方(未成年除く)

3.戸籍謄(抄)本 1
  発行の日から6か月以内のできる限り新しいもの
 
4. (外国名が含まれる場合)綴りを確認できる公文書
 

申請者及び受領者

・申請者本人が当館窓口で申請するほか、オンライン郵送又はEメールで申請できます。郵送又はEメールによる申請の場合は上記必要書類のコピーを送付し、交付時に各原本を提示してください。
・証明書に記載される方が未成年の場合、使用目的が本人の利益のためであるときは親権者又は保護者が代理申請できます(委任状等不要)。
・代理人による受領が可能です。代理人は申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の日本国旅券原本(ただし、申請時に原本を提示している場合はコピ-可)、代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)を持参してください。
郵送による交付はできません。
 

手数料

現金のみの取扱いです。ただし、オンライン申請の場合のみ、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。
金額は下記リンク先から「出生,婚姻,死亡等身分上の事項に関する証明」を御確認ください。

手数料一覧
 

所要日数

申請日を除いて2日間 (閉館日を含まない)
 

注意事項

・提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行していません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページを御覧ください。
・お引き取りのない証明書は、270日間の保管期間が経過した後、廃棄しますのでご承知おきください。
・Eメールで申請する場合、添付ファイルのサイズが10MBを超えているものは当館で受信することができません。当館から受理の返信がない場合は、添付ファイルのサイズを確認の上、再送してください。