警察証明
令和6年10月30日
申請者の日本における犯罪歴の有無を日、英、仏、独及び西語併記で証明するもの。
日本国籍者または日本に居住歴のある外国人(14歳以上)
1.申請書 ※記載例
2.有効な日本国旅券(パスポート)
申請日から4か月以上有効期間があること。
3.指紋原紙
窓口で交付し、指紋を採取します。
4. (申請内容に応じ)警察証明の提出を求められていることがわかる文書
5. (早期発給を希望する場合は)理由書(様式自由)
6. (アポスティーユが必要な場合は) アポスティーユ申請書
申請者本人が当館窓口又はオンラインで申請します。郵送又はEメールによる申請はできません。
オンライン申請の場合でも、当館で指紋を押捺いただく必要があります。オンライン申請受付後に当館からメールをお送りしますので、メール受領後、必要書類をご持参の上、当館にお越しください。指紋の押捺がない場合、申請は完了しません。
窓口において申請者本人が受領する方法のほかに、申請時に申告することによって以下の方法で受領することが可能です。
1. 代理人による受領
申請時に、代理人を指定した上で、代理人が受領当日に持参する委任状(任意様式)を提出してください。代理人が受領する際に、代理人の身分証明書の提示が必要です。
2. 外務省又は他の在外公館での受領
申請時に「受領場所変更願(申請者受領用/代理人受領用)」を提出してください。
3. 郵送による受領
申請人及び代理人とも遠隔地に住んでいるため、来館しての受領が困難な場合には申請時に送付用封筒を提出してください。証明書が当館へ到着次第、申請人へ連絡しますので、オンラインで書留郵便の支払いを行ってください。
無料
約2か月
・外務省ホームページに記載のとおり、海外に居住している方が一時帰国の際に申請を行う場合は、最終住所登録のある市区町村を管轄する警察本部が窓口となります。
・発行された証明書を受領せず、一定期間が経過したものについては当館から警察庁へ返送しますので、速やかに受領してください。
・証明書交付までに有効期間が満了すると考えられる場合や婚姻等で氏名・本籍を変更したにもかかわらず旅券記載事項変更をしていない場合は、新たに取得した旅券で申請してください。
主な使用目的
- フィンランド滞在・就労許可申請
- Au-Pair参加申請
- ヘルシンキ空港内制限区域立入許可申請
- 子供と接する活動
- その他フィンランド以外の国の滞在許可、労働許可、永住権申請等
発給条件
必要書類
2.有効な日本国旅券(パスポート)
申請日から4か月以上有効期間があること。
3.指紋原紙
窓口で交付し、指紋を採取します。
4. (申請内容に応じ)警察証明の提出を求められていることがわかる文書
5. (早期発給を希望する場合は)理由書(様式自由)
6. (アポスティーユが必要な場合は) アポスティーユ申請書
申請者及び受領者
オンライン申請の場合でも、当館で指紋を押捺いただく必要があります。オンライン申請受付後に当館からメールをお送りしますので、メール受領後、必要書類をご持参の上、当館にお越しください。指紋の押捺がない場合、申請は完了しません。
窓口において申請者本人が受領する方法のほかに、申請時に申告することによって以下の方法で受領することが可能です。
1. 代理人による受領
申請時に、代理人を指定した上で、代理人が受領当日に持参する委任状(任意様式)を提出してください。代理人が受領する際に、代理人の身分証明書の提示が必要です。
2. 外務省又は他の在外公館での受領
申請時に「受領場所変更願(申請者受領用/代理人受領用)」を提出してください。
3. 郵送による受領
申請人及び代理人とも遠隔地に住んでいるため、来館しての受領が困難な場合には申請時に送付用封筒を提出してください。証明書が当館へ到着次第、申請人へ連絡しますので、オンラインで書留郵便の支払いを行ってください。
手数料
所要日数
注意事項
・発行された証明書を受領せず、一定期間が経過したものについては当館から警察庁へ返送しますので、速やかに受領してください。
・証明書交付までに有効期間が満了すると考えられる場合や婚姻等で氏名・本籍を変更したにもかかわらず旅券記載事項変更をしていない場合は、新たに取得した旅券で申請してください。