婚姻要件具備証明

令和6年2月2日
申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを英文で証明するもの。

 

主な使用目的

  • フィンランド方式による婚姻の届出等

  発給条件

  • 日本国籍を有していること。
  • 戸籍謄本(戸籍抄本)から独身であり、日本の法令上婚姻可能な年齢満18歳に達していること(民法第731条)。
  • 女性は再婚禁止期間100日が経過していること(民法第733条)。

  必要書類

1.申請書

2.有効な日本国旅券(パスポート)

3.戸籍謄(抄)本 1通
戸籍謄(抄)本は、発行日から3か月以内のもの。また、転籍等により再婚禁止期間の経過が確認できない場合は、それ以前の戸籍謄(抄)本の提出を求める場合があります。
 

申請者及び受領者

・申請者本人が当館窓口で申請するほか、オンライン郵送又はEメールで申請できます。郵送又はEメールによる申請の場合は上記必要書類のコピーを送付し、交付時に各原本を提示してください。
・代理人による受領が可能です。代理人は申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の日本国旅券原本(ただし、申請時に原本を提示している場合はコピ-可)代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)を持参してください。
郵送による交付はできません。
 

手数料

現金のみの取扱いです。ただし、オンライン申請の場合のみ、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。
金額は下記リンク先から「出生,婚姻,死亡等身分上の事項に関する証明」を御確認ください。

手数料一覧
 

所要日数

申請日を除いて2日間 (閉館日を含まない)
 

注意事項

・提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行していません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページを御覧ください。
・再婚禁止期間を経過していないが、申請を希望する場合は御相談ください。
・お引き取りのない証明書は、270日間の保管期間が経過した後、廃棄しますのでご承知おきください。
・Eメールで申請する場合、添付ファイルのサイズが10MBを超えているものは当館で受信することができません。当館から受理の返信がない場合は、添付ファイルのサイズを確認の上、再送してください。