婚姻要件具備証明
令和7年3月13日
申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを英文で証明するもの。
2.有効な日本国旅券(パスポート)
3.戸籍謄(抄)本 1通 又は戸籍電子証明書提供用識別符号
戸籍謄(抄)本および戸籍電子証明書提供用識別符号は、発行の日から3か月以内のもの
※戸籍電子証明書提供用識別符号は、令和7年(2025年)3月24日以降の申請にご利用いただけます。
・代理人による受領が可能です。代理人は申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の日本国旅券原本(ただし、申請時に原本を提示している場合はコピ-可)、代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)を持参してください。
・郵送による交付はできません。
金額は下記リンク先から「出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明」を御確認ください。
手数料一覧
・提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行していません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページを御覧ください。
・再婚禁止期間を経過していないが、申請を希望する場合は御相談ください。
・お引き取りのない証明書は、270日間の保管期間が経過した後、廃棄しますのでご承知おきください。
・Eメールで申請する場合、添付ファイルのサイズが10MBを超えているものは当館で受信することができません。当館から受理の返信がない場合は、添付ファイルのサイズを確認の上、再送してください。
・戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。書面による戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本の家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。取得方法については市区町村役場におたずねください。
主な使用目的
- フィンランド方式による婚姻の届出等
発給条件
- 日本国籍を有していること。
- 戸籍謄本(戸籍抄本)から独身であり、日本の法令上婚姻可能な年齢満18歳に達していること(民法第731条)。
必要書類
1.申請書2.有効な日本国旅券(パスポート)
3.戸籍謄(抄)本 1通 又は戸籍電子証明書提供用識別符号
戸籍謄(抄)本および戸籍電子証明書提供用識別符号は、発行の日から3か月以内のもの
※戸籍電子証明書提供用識別符号は、令和7年(2025年)3月24日以降の申請にご利用いただけます。
申請者及び受領者
・申請者本人が当館窓口で申請するほか、オンライン、郵送又はEメールで申請できます。郵送又はEメールによる申請の場合は上記必要書類のコピーを送付し、交付時に各原本を提示してください。・代理人による受領が可能です。代理人は申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の日本国旅券原本(ただし、申請時に原本を提示している場合はコピ-可)、代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)を持参してください。
・郵送による交付はできません。
手数料
現金のみの取扱いです。ただし、オンライン申請の場合のみ、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。金額は下記リンク先から「出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明」を御確認ください。
手数料一覧
所要日数
申請日を除いて2日間 (閉館日を含まない)注意事項
・再婚禁止期間を経過していないが、申請を希望する場合は御相談ください。
・お引き取りのない証明書は、270日間の保管期間が経過した後、廃棄しますのでご承知おきください。
・Eメールで申請する場合、添付ファイルのサイズが10MBを超えているものは当館で受信することができません。当館から受理の返信がない場合は、添付ファイルのサイズを確認の上、再送してください。
・戸籍電子証明書提供用識別符号は、マイナポータル上(マイナンバーカード保持者のみ)又は市区町村役場の戸籍窓口で取得可能です。書面による戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本の家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。取得方法については市区町村役場におたずねください。