署名(および拇印)証明

令和6年7月5日
署名(及び拇印)証明は、領事担当官の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請人のものに相違ないことを証明するものであり、本邦市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして本邦での手続に使用できます。
署名すべき書類(遺産分割協議書、委任状等)に合綴する様式の証明書(形式1)市区町村が発行する印鑑証明のような形式で、一枚の証明書上に申請人の「署名及び拇印」及び「人定事項」を記載する様式(形式2)の2種類がありますので、どちらの形式が必要になるのか提出先に必ず確認してください。
 

主な使用目的

  • 遺産分割協議手続
  • 不動産登記手続(委任状等)
  • 自動車名義変更(廃棄)手続(委任状等)
  • 銀行口座の名義変更に係る手続
  • その他、各種契約・申請等に係る手続
 

発給条件

・  日本国籍を有していること。
元日本人の方は「外国籍を取得前に有していた旅券、戸籍(除籍)謄(抄)本等の書類」で日本国籍を有していたことが確認でき、本邦での遺産相続に関する手続又は本邦にて所有する財産の整理を目的とする場合に限り、特例として申請することが可能です。
・ フィンランドに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること。
・ 日本に住民登録をしていないこと。
 

必要書類

1.申請書
   申請の際に窓口で交付します。
2.有効な日本国旅券(パスポート)又は戸籍謄(抄)本
3.運転免許証、滞在許可証などの写真付き身分証明書
4. (形式1の場合)署名すべき書類
  ご来館時、当館職員の面前で署名及び拇印をする必要があるので、署名及び拇印はせずに持参してください。
  

申請者及び受領者

・申請者本人が当館窓口またはオンラインで申請し、受領してください。
・オンライン申請の場合、ご来館時に当館窓口で署名をいただきます。
 証明の交付までに15分程時間を要しますので、あらかじめご承知おきください。
郵送による申請、交付はできません。
 

手数料

現金のみの取扱いです。ただし、オンライン申請の場合のみ、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。
金額は下記リンク先から御確認ください。
手数料一覧
 

所要日数

申請日を除いて2日間 (閉館日を含まない)
ただし、午前中に申請された場合は、当日の午後3時以降にお渡しするようにいたしますので、来館予約時に即日発行希望の有無をお知らせください。
「在留証明」等のほかの証明書は即日発行を受け付けていませんので、必ず事前に郵送又はメールによる申請を行ってください。
 

注意事項

・お引き取りのない証明書は、270日間の保管期間が経過した後、廃棄しますのでご承知おきください。
・Eメールで申請する場合、添付ファイルのサイズが10MBを超えているものは当館で受信することができません。当館から受理の返信がない場合は、添付ファイルのサイズを確認の上、再送してください。