再入国許可の有効期間延長手続き
令和7年11月28日
再入国許可(注)を受けて出国した外国人が、病気、交通機関の途絶、学業の継続等やむを得ない事情により、再入国許可有効期間内に日本へ再入国できない場合には、それを証する書類を付して再入国許可の有効期間延長許可申請を行うことができます。
なお、再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲に限られ、日本で許可された在留期間を超えて有効期間の延長を行うことはできません。また、1回の許可により延長する期間は1年を超えることはできません。
(注)再入国許可を受けず、みなし再入国許可で出国した外国人については、出入国管理及び難民認定法第26条の2第3項の規定により、再入国許可有効期間延長の手続きはできません。
注意事項:
1.申請にあたっては、事前に「申請方法」をご一読ください。
2.「みなし再入国許可」は、「再入国許可」とは異なります。 「みなし再入国許可」は延長することができません。
3.原則的に、申請者本人が出頭する必要があります。
4.審査の過程において、申請者は追加書類を求められることがあります。
5.すべての申請書類は、A4サイズの書面で用意してください。ホッチキスやクリップは使用しないでください。
6.特に表記のない限り、必要書類は原本を提出する必要があります。原本の返却を希望する書類には、原本に合わせ、そのコピーを添付してください。
2)パスポートのコピー
・人定事項ページ (A4紙へ印刷)
・「再入国許可」が貼付されたページ (A4紙へ印刷)
3)フィンランド滞在許可証(EU市民は除く)
滞在許可証が失効する/失効している場合は、更新申請後に移民局から交付される「Vireilläolotodistus」を提出してください。
4)フィンランド滞在許可証のコピー(EU市民は除く)
両面(A4紙へ印刷)
5)申請書
記入漏れのある場合には受理できません。
6)在留カード
7)在留カードのコピー
両面(A4紙へ印刷)
8)再入国許可有効期間内に再入国できなかった理由を証する書類
医師の診断書、学校、雇用主による疎明書類等
なお、再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲に限られ、日本で許可された在留期間を超えて有効期間の延長を行うことはできません。また、1回の許可により延長する期間は1年を超えることはできません。
(注)再入国許可を受けず、みなし再入国許可で出国した外国人については、出入国管理及び難民認定法第26条の2第3項の規定により、再入国許可有効期間延長の手続きはできません。
注意事項:
1.申請にあたっては、事前に「申請方法」をご一読ください。
2.「みなし再入国許可」は、「再入国許可」とは異なります。 「みなし再入国許可」は延長することができません。
3.原則的に、申請者本人が出頭する必要があります。
4.審査の過程において、申請者は追加書類を求められることがあります。
5.すべての申請書類は、A4サイズの書面で用意してください。ホッチキスやクリップは使用しないでください。
6.特に表記のない限り、必要書類は原本を提出する必要があります。原本の返却を希望する書類には、原本に合わせ、そのコピーを添付してください。
必要書類
1)「再入国許可」が貼付されたパスポート2)パスポートのコピー
・人定事項ページ (A4紙へ印刷)
・「再入国許可」が貼付されたページ (A4紙へ印刷)
3)フィンランド滞在許可証(EU市民は除く)
滞在許可証が失効する/失効している場合は、更新申請後に移民局から交付される「Vireilläolotodistus」を提出してください。
4)フィンランド滞在許可証のコピー(EU市民は除く)
両面(A4紙へ印刷)
5)申請書
記入漏れのある場合には受理できません。
6)在留カード
7)在留カードのコピー
両面(A4紙へ印刷)
8)再入国許可有効期間内に再入国できなかった理由を証する書類
医師の診断書、学校、雇用主による疎明書類等