在外選挙名簿登録に係る出国時申請の開始

平成30年6月7日
 従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありました。
この従来の登録方法に加えて、本年6月1日から「出国時申請」が可能となり、市区町村選挙管理委員会に対する「出国時申請」と在外公館での登録申請の2通りの方法で登録ができるようになりました。
 出国時申請とは、国外に転出するにあたり、市区町村役場に転出届を提出した際、同時に市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿登録を申請するものです。海外に到着後、住所が決まり次第、在留届をご提出ください(在留確認のために必要となります)。
今後、新たに海外での生活を始める方がお近くにいましたら、「出国時申請」をご紹介いただき、積極的にご活用ください。
詳しくは総務省のホームページ こちら をご参照ください。
 
 なお,すでに国外にお住まいで在外選挙人証をお持ちの方が、一時帰国などで国内の市区町村に一時的に転入届を出した場合、これまでは在外選挙人名簿から抹消されてしまっていました。本年6月1日以降は、在外選挙人名簿登録先の市区町村に転入後、4か月以内に他の市区町村に転出することなく、再び国外に転出した場合は、在外選挙人登録は抹消されないこととなりました。
 
 すでにフィンランドにお住まいの方はこれまでどおり在外公館にて在外選挙人名簿登録申請を受け付けています。
詳しくは当館のホームページ こちら をご参照ください。