在外選挙関係の手続き
令和6年9月10日
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
「最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和5年2月17日施行)」により、衆議院議員総選挙と同時に実施される最高裁判所裁判官国民審査も在外投票の対象となりました。
「在外選挙人証交付の迅速化の取組について」
外務省「在外選挙・国民投票」
総務省「在外選挙制度について」
日本の市町村町での「出国時申請」、当館で申請をする「在外公館申請」があります。また、当館への来館が困難な方への「特別措置」もあります。
平成30年(2018年)6月1日より新たに「出国時申請」が可能となり、転出届の届出と同時に、市区町村選挙管理委員会で登録できようになりました。これから日本を出国してフィンランドに3か月以上滞在予定の方は、「出国時申請 」を積極的にご利用ください。当館へ来館することなく、在外選挙人登録をすることができます。
「出国時申請」をされた方は、当地到着後、住所が決まり次第、必ず「オンライン在留届」を提出してください。
「出国時申請」に関する詳細は、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
登録申請から在外選挙人証が交付されるまでには、数週間程度を要しますので、余裕をもって申請してください。
(1)登録資格
・ 日本国籍を有する満18歳以上の方
申請時点で18歳以上である必要があります。
・フィンランドに3か月以上継続して居住している方
ただし、3か月未満の時期でも申請は可能です。3か月経過後に在留確認をします。
・日本国内の選挙人名簿に登録されていないこと
市区町村役場に「転出届」を届け出ている必要があります。
・在外選挙人名簿に未登録の方
他の在外公館又は当館ですでに登録手続済みでないこと。
(2)必要書類(申請書等は領事窓口でも入手可能です)
また、同居家族が代理で申請するときは、上記必要書類に加え、申出書(5号様式の2)及び代理をする同居家族のパスポート原本が必要となります。
(3)留意事項
1 当館は、令和4年(2022年)4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しました。
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)公共交通機関(陸路)を使用して自宅から当館まで片道おおむね2時間以上を要する方
(2)上記ほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、託送又はEメール(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)で送付してください。
※メールをお送りいただく際は,<at>をアットマーク(@)に変更してから送信してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)上記3(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft teamsを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ 上記3(2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ 上記3(3)及び3(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
すでにフィンランドにお住まいで在外選挙人証をお持ちの方が一時帰国し、国内の市区町村に一時的に転入届を提出した場合には、これまで在外選挙人名簿から抹消される扱いとなっていました。
平成30年(2018年)6月1日以降は、在外選挙人名簿登録先と同じ市区町村に転入後、他の市区町村に転出することなく4か月以内に転出届を届け出て、再び国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されません。
在外選挙人証は以下のいずれかの方法により受け取ることができます。
(1)当館から申請人に対して「在外公館に在外選挙人証が届いた」旨を連絡します。
(2)在外公館の領事窓口開館時間にパスポートを持参の上、来館してお受け取りください。
(3)郵送を希望される場合は、登録申請書に記載された住所(または在留届の自宅住所)に普通郵便で送付します(送料不要)。
郵送事故に関する責任は当館で負いかねます。
登録申請から3か月以上経過しても、当館や選挙管理委員会から連絡がない場合、又は在外選挙人証がお手元に届かない場合には、当館までお問い合わせください。
在外選挙人証に記載されている住所(登録申請時の住所)からの引越(住所変更)、婚姻等による氏名の変更にあたっては、記載事項の変更手続を行ってください。
在外選挙人証裏面の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合、在外選挙人証を紛失した場合、著しく汚損して使用に耐えない場合、衆議院小選挙区の区割り改定に伴う選挙区の変更がある場合は、在外選挙人証の再交付を申請してください。
在外投票の対象となる国政選挙は以下のとおりです。
在外公館投票は、在外選挙人証をお持ちの方が、在外公館(注)において投票する方法です。
在外選挙人証をお持ちであれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
投票に際し、在外選挙人証及び有効なパスポートを持参してください。
詳細はこちらをご確認ください。
郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、直接、登録先の市区町村選挙管理委員会(選管)に投票用紙を郵送する投票方法です。
投票用紙の請求は公示・告示日を待つことなく、いつでも請求可能です。
詳細はこちらをご確認ください。
「郵便等投票」から「在外公館投票」へ変更する際の注意点
市区町村選挙管理委員会から郵便等投票用の投票用紙類の交付を受けた方が、「在外公館投票」へ変更を希望する場合には、在外選挙人証及び有効なパスポート原本に加え、交付を受けた書類一式(投票用紙内封筒、外封筒の3点)を全て持参し、在外公館の投票場所にお越しください。
上記3点のうち1つでも不足がある場合、「在外公館投票」への変更はできません。
選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票所における投票が可能です。
詳細はこちらをご確認ください。
在外選挙人名簿に登録されている方で、日本帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
外務省「特例郵便等投票について」
「最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和5年2月17日施行)」により、衆議院議員総選挙と同時に実施される最高裁判所裁判官国民審査も在外投票の対象となりました。
「在外選挙人証交付の迅速化の取組について」
外務省「在外選挙・国民投票」
総務省「在外選挙制度について」
在外選挙人名簿の登録申請
出国時申請
「出国時申請」をされた方は、当地到着後、住所が決まり次第、必ず「オンライン在留届」を提出してください。
「出国時申請」に関する詳細は、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
在外公館での申請
(1)登録資格
・ 日本国籍を有する満18歳以上の方
申請時点で18歳以上である必要があります。
・フィンランドに3か月以上継続して居住している方
ただし、3か月未満の時期でも申請は可能です。3か月経過後に在留確認をします。
・日本国内の選挙人名簿に登録されていないこと
市区町村役場に「転出届」を届け出ている必要があります。
・在外選挙人名簿に未登録の方
他の在外公館又は当館ですでに登録手続済みでないこと。
(2)必要書類(申請書等は領事窓口でも入手可能です)
- 在外選挙人名簿登録申請書(第4号様式)
- 有効な日本のパスポート
また、同居家族が代理で申請するときは、上記必要書類に加え、申出書(5号様式の2)及び代理をする同居家族のパスポート原本が必要となります。
(3)留意事項
- 郵送による申請はできません。
- ただし、当館から公共交通機関を使用し、陸路で片道おおむね2時間以上を要する距離に居住しているなど来館することが困難な方に対して、2022年4月1日より、特例措置(申請書類の郵送、託送又はEメールによる受付及びビデオ通話による本人確認)を実施しています。詳細はこちらをご覧ください。
- 代理申請ができる「同居家族等」とは、在留届の氏名欄または同居家族欄に記載されている方を指します。
- 在外選挙人登録申請書には、住民登録を行っていた日本の最終住所地及び本籍地の記入が必要になりますので、事前にご確認ください。
- 在外選挙人名簿の登録地は、平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方は最終住所地、平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本へ転入届を出したことのない方は本籍地、外国で生まれ日本国内に居住したことがない方は本籍地となります。
- 登録すべき選挙管理委員会がわからないなど、ご記入にあたって不明な点がある場合には、「在外選挙人名簿登録申請書」の2ページ目記載の注意事項のほか、こちらのページをご確認ください。
来館が困難な方への特別措置
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)公共交通機関(陸路)を使用して自宅から当館まで片道おおむね2時間以上を要する方
(2)上記ほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、託送又はEメール(shinsei<at>hk.mofa.go.jp)で送付してください。
※メールをお送りいただく際は,<at>をアットマーク(@)に変更してから送信してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)上記3(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft teamsを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ 上記3(2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ 上記3(3)及び3(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
一時帰国の際の取り扱い
平成30年(2018年)6月1日以降は、在外選挙人名簿登録先と同じ市区町村に転入後、他の市区町村に転出することなく4か月以内に転出届を届け出て、再び国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されません。
在外選挙人証の受取り
- 当館窓口で受領
- 登録申請書に記載された住所に郵送
受領の流れ
(2)在外公館の領事窓口開館時間にパスポートを持参の上、来館してお受け取りください。
(3)郵送を希望される場合は、登録申請書に記載された住所(または在留届の自宅住所)に普通郵便で送付します(送料不要)。
郵送事故に関する責任は当館で負いかねます。
留意事項(重要)
在外選挙人証の住所変更・氏名変更
必要書類
- 在外選挙人証(原本)
- 在外選挙人証記載事項変更届出書(第7号様式)
留意事項
- 当館窓口又は郵送にて申請してください。
- 新たな在外選挙人証の交付までに数週間ほどかかります。近く国政選挙が予定されており、かつ「郵便等投票」を予定している場合は、「記載事項変更届出書」とともに、記入済みの「投票用紙等請求書」を添えて早めに申請してください。なお、「在外公館投票」は、お手持ちの在外選挙人証でそのまま投票することができますので、投票終了後に「記載事項変更届出書」を窓口にて提出してください。
- 住所変更による手続きに際しては、あらかじめ在留届の変更手続きをしてください。
在外選挙人証の再交付
必要書類
- 在外選挙人証(原本)
留意事項
- 当館窓口又は郵送により申請してください。
在外投票
- 衆議院議員総選挙(小選挙区選挙と比例代表選挙)
- 参議院議員通常選挙(選挙区選挙と比例代表選挙)
- 特別の国政選挙(再選挙や補欠選挙等)
在外公館投票
在外選挙人証をお持ちであれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
投票に際し、在外選挙人証及び有効なパスポートを持参してください。
詳細はこちらをご確認ください。
郵便等投票
投票用紙の請求は公示・告示日を待つことなく、いつでも請求可能です。
詳細はこちらをご確認ください。
「郵便等投票」から「在外公館投票」へ変更する際の注意点
市区町村選挙管理委員会から郵便等投票用の投票用紙類の交付を受けた方が、「在外公館投票」へ変更を希望する場合には、在外選挙人証及び有効なパスポート原本に加え、交付を受けた書類一式(投票用紙内封筒、外封筒の3点)を全て持参し、在外公館の投票場所にお越しください。
上記3点のうち1つでも不足がある場合、「在外公館投票」への変更はできません。
日本国内における投票
期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票所における投票が可能です。
詳細はこちらをご確認ください。
(参考)特例郵便投票
外務省「特例郵便等投票について」