別名併記
令和元年8月28日
外国人と結婚したが、戸籍上の氏は日本の氏のままで、外国で使用している外国人氏を旅券上に表記したい場合や外国で使用している戸籍上にはないミドルネーム等を旅券に表記したい場合、別名併記として(括弧書き)で表記することが出来ます。
例1)戸籍上の氏名は外務花子であるが、フィンランドでは「HANAKO RAIKKONEN-GAIMU」と登録している場合の別名併記の申し出による旅券上の表記:
氏:GAIMU(RAIKKONEN-GAIMU)
名:HANAKO
例2)戸籍上の氏名は外務太郎であるが、フィンランドでは「TARO HENRIK AALTO」と登録している場合の別名併記の申し出による旅券上の表記:
氏:GAIMU(AALTO)
名:TARO(HENRIK)
例1)戸籍上の氏名は外務花子であるが、フィンランドでは「HANAKO RAIKKONEN-GAIMU」と登録している場合の別名併記の申し出による旅券上の表記:
氏:GAIMU(RAIKKONEN-GAIMU)
名:HANAKO
例2)戸籍上の氏名は外務太郎であるが、フィンランドでは「TARO HENRIK AALTO」と登録している場合の別名併記の申し出による旅券上の表記:
氏:GAIMU(AALTO)
名:TARO(HENRIK)