海外子女教育について

令和4年7月12日

教科書の無償配付について

日本政府は、海外に在住する義務教育学齢期の子女に、教科書の無償配付を行っています。
○日本から長期滞在目的で来られる方
日本を出国する前に,現在通学している学校を通じて「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」を入手の上,「公益財団法人 海外子女教育振興財団」から教科書の配付を受けてください。

○ 海外から長期滞在目的で来られる方
 海外で使用している教科書は全世界共通のものですので、すでに配付を受けたものを使用してください。
 なお、他国にある日本大使館や総領事館において教科書無償配付の申込みをしたものの、時期的に教科書が受け取れない場合(例えば、8月に申込みを行ったが、翌年3月の配付時期の前に転勤となった場合など)には、「申込期限後に教科書配付を希望する方 (教科書追加申請)」を参考に、当館領事窓口にて教科書追加申請を行ってください(送料等実費負担)。

フィンランドから日本の学校への転校

日本への帰国の際に転校を伴う場合、どのような取扱いになるのかという質問をいただきますが、基本的に義務教育の場合は各地方自治体の教育委員会、高等学校の場合は各学校の編入学試験等によって手続が異なりますので各自治体又は学校までお問い合わせください。
 
1 小・中学校への編入学
   日本国籍を有する義務教育相当年齢の児童生徒が外国から帰国した場合、保護者は児童生徒を小学校又は中学校に就学させる義務を負い、当該児童生徒の住所地の市区町村は、原則として年齢に応じた学年に編入学させなければなりません。
   しかし、日本語能力が十分でないなどの事情があり、直ちに相当学年の課程における教育を受けることが適当でないと認められる場合は、保護者の希望などにより一時的に下学年に編入するなどの措置がとられる場合もあります。
   その他、適当な機関で日本語の教育を受ける等日本語の能力を養うために適当と認められる措置が講じられている場合に限り、日本語の能力が養われるまでの一定期間、就学義務を猶予することができます。
   就学義務が猶予された場合、当該児童生徒について猶予の期間が経過したとき又は猶予が取り消されたときは、当該校の校長はその年齢及び心身の発達状況を考慮して、年齢相当の学年に編入させることができることとなっています。
 
2 高等学校への編入学
   高等学校については義務教育とは異なり、一般には編入学試験が行われます。
   帰国生徒の円滑な受入れを促進するため、各学年を通じて随時編入学を行うことができることとなっています。
   そのほか、文部科学省では、編入学試験の実施回数の増、編入学者のための特別定員枠の設定、編入学試験の受験手続の簡素化・弾力化、編入学試験に係る情報提供などについて、可能な限り配慮するよう関係機関に要請しています。
   高校への入学資格については、以下のとおり学校教育法施行規則で定められています。
 
第九十五条 学校教育法第五十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
二 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
三 文部科学大臣の指定した者
四 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
五 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者