査証申請
令和6年3月12日
査証
申請方法渡航目的別 査証申請必要書類
よくある質問
失効したパスポートに貼付された有効査証の扱い
再入国/みなし再入国許可
再入国/みなし再入国許可申請は出入国在留管理庁に行ってください。手続きについては、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。再入国許可
みなし再入国許可
再入国許可の有効期限の延長の手続き
再入国許可/みなし再入国許可が付与されたパスポートを国外で紛失した場合
査証申請者及び受領者
申請者本人が当館窓口で申請するほか、郵送による申請、代理人による申請及び受領が可能です。申請に際しては予約が必要になりますので、visa-apply<at>hk.mofa.go.jp へ事前に連絡をお願いします。※<at>は@に変換してください。
代理人が申請する場合、代理人は申請者本人の署名付き委任状を持参してください。
代理人が受領する場合、代理人自身の顔写真付き身分証明書(パスポート等)及び査証申請時に交付するVisa Application Receiptを持参してください。
メールによる申請はできません。
郵送による交付はできません。
申請・交付時間
1.申請時間開館日の午後1時30分から午後3時30分まで
2.交付時間
開館日の午前9時30分から午前11時30分まで
手数料
こちらをご確認ください。交付時に現金でお支払いください。
所要日数
書類に不備がなければ申請日を除いて5日間 (閉館日を含まない)留意事項
・査証の有効期間は査証作成日から3か月間です。有効期間内に日本へ入国しない場合、査証の効力は失効するので、渡航予定日を考慮した上で申請してください。・査証は上陸審査を受けるための要件の1つに過ぎません。入国審査官が上陸許可を出すことを保証するものではありません。
・パスポートに査証を貼付する必要があるので、原則として交付までの間、パスポートを当館で預かることになります。
・日本国籍者に対して査証は発給いたしません。二重国籍の方は日本のパスポートを使用して上陸審査を受けてください。
我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
・外国人生活支援ポータルサイト日本で安心して生活するために必要なことや大事なことを、日本に在留する外国人にお知らせするウェブサイトです。
・生活・就労ガイドブック
日本に在留する外国人が安全・安心に生活・就労できるようにするために必要な基礎的情報を取りまとめ、掲載したものです。本ガイドブックに出入国在留管理庁のホームページに開設した「外国人生活支援ポータルサイト」において、多言語版(16言語)を掲載しています。
・新規入国者向けガイダンス
新しく日本に入国された外国人のみなさまに知っておいていただきたい入管のルールなどを案内しています。
・外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ
我が国の目指すべき共生社会のビジョン、その実現に向けて、令和8年度(2026年度)までを対象期間とした中長期的な課題及び具体的施策を示すロードマップを決定し、政府一丸となって外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を一層推進していくこととしたものです。
・外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策
外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を示すものです。