渡航目的別 査証申請必要書類

令和7年9月30日
査証を申請される前に、「申請方法」をよくご確認ください。
申請書類に深刻な不備がある場合、発給不可となり同目的での査証申請が6か月間できなくなります。
 

査証免除措置


フィンランド国籍保有者含め、査証免除国国籍保有者の営利活動を伴わない短期滞在(90日以下)には、査証を必要としません。
「出入国管理及び難民認定法」によると、日本入国時にパスポートが有効である必要があります。しかしながら、日本国内では常に有効なパスポートを携帯する必要があるため、予期せぬ事態に備えて、滞在期間中または旅行後数か月間は、パスポートが有効であることをお勧めします。また、出発前に乗り継ぎ国の条件もご確認ください。

査証免除国・地域(短期滞在)
カタ-ル国民に対する査証免除制度
 

渡航目的別査証

短期滞在(一般入国査証)

90日以下の、次の項目を目的とした滞在のための査証(営利目的や賃金/報酬の発生する活動は含まれません。)
観光、親族・知人訪問、レクリエーション、患者の見舞い、会議・学会参加、(報酬の発生しない)講演会、アマチュアスポーツの会議や大会参加、短期出張(視察、市場調査、打ち合わせ、日本への輸出品のアフターケアなど)

必要書類: 
観光
親族・知人訪問
商用・文化交流など
通行(乗継・トランジット)
注意事項 : 査証免除国・地域対象であっても、日本への入国許可は入国管理局の裁量によります。空港での入国審査の際には、帰国便の航空券、受入機関の詳細や滞在費用を賄う十分な資金の証明などの必要書類を携行することをお勧めします。

短期滞在(数次入国査証)

必要書類:  
日本人の配偶者/子
商用
文化交流・学会参加目的の文化人・知識人
観光/親族・知人訪問

注意事項 : 場合によっては、有効な複数回入国ビザをお持ちの場合でも、別のビザを申請することができます。たとえば、複数回入国ビザの期間を超えて日本に滞在する必要がある場合や、別の理由(例:留学)で最大3か月まで滞在する必要がある場合などです。このような場合、現在有効な複数回入国ビザに加えて、別のビザの発行を検討します。追加のビザを申請する際には、他の申請書類とともに「通知書(NOTIFICATION)」を提出してください。

就労/中長期滞在(留学等)

就労査証・中長期滞在査証申請者は、出入国在留管理庁が発行する在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)を申請の際に提出することが求められます。在留資格については、こちらをご参照ください。
 
必要書類:
就労査証・中長期滞在(在留資格認定証明書COE)
ロータリー青少年交換留学生
ワ-キングホリデー
日本政府奨学金留学生(MEXT)
デジタルノマド・デジタルノマドの配偶者等

注1:就労査証保有者(在留期間3か月以下の査証を除く)は、日本入国後14日以内に、居住地の近くの市区町村役場で住民登録を申請する必要があります(詳細)。 
 
注2: <興行> 申請者及び招へい人は、申請者の日本における活動が在留資格「興行」に該当するかどうかについて、地方出入国在留管理官署に相談する必要があります。適切な在留資格を取得せずに日本で公演を行うと、日本の法律に違反します。
当館に対して、しばしば音楽家からの照会が寄せられますが、活動が「興行」の在留資格に該当するかどうかについては、申請書類がなければ判断できません。ロックバンドまたはそれに準ずる団体のメンバー(同行する不演奏者(ツアーマネージャー、音響技術者など)を含む。)についても、在留資格認定証明書を取得したうえで査証申請する必要があります。在留資格認定証明書の取得が困難で、在留資格認定証明書なしで「興行」ビザを申請する必要がある場合は、これらの書類を提出する必要があります。

外交/公用査証

フィンランドの外交又は公用パスポートを所持していて、日本に赴任し、公的、外交活動を行う目的で日本に渡航する場合には、査証が必要です。
必要書類はこちらからご確認下さい。

ウクライナからの避難民に対する特別措置

必要書類はこちらからご確認ください。